○和水町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第26号
和水町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年和水町条例第45号)第5条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第26号
(平成18年3月1日施行)