○和水町税特別措置条例

平成18年3月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町内において製造等の事業の用に供する設備を新設等をした者(この場合の「新設等」とは、新設又は増設、対象となる業種の用に供する設備の改築、修繕等をいう。(ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。))に対する町税につき、和水町税条例(平成18年和水町条例第54号)の特例を設けることについて定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 和水町工場等設置奨励条例(平成18年和水町条例第121号)第3条の規定により適用工場等として指定を受けた工場等を有する者に対して課する固定資産税の税率は、固定資産税が課されることとなった最初の年度以降3箇年度のものに限り、100分の0.14とする。

(不均一課税の適用)

第3条 前条の規定は、和水町工場等設置奨励条例第3条の規定により適用工場等として指定された工場等を有する者であって、次条に規定する申請書を町長に提出したものについて適用する。

(不均一課税の申請)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、別に定める様式により不均一課税の申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町税特別措置条例(昭和43年菊水町条例第14号)又は三加和町税特別措置条例(昭和52年三加和町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町税特別措置条例

平成18年3月1日 条例第55号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第55号
令和3年9月14日 条例第18号