○和水町工場等設置奨励条例

平成18年3月1日

条例第121号

(目的)

第1条 この条例は、町における企業の発展に資するため、町内に工場等を新設等(新設又は増設、対象となる業種の用に供する設備の改築、修繕等をいう。ただし、資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。以下同じ。)をする者に対し、町税の不均一課税又は便宜の供与を行い、もって産業の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「工場等」とは、営利を目的として物品の製造、加工若しくは修理をする施設(日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる製造業の用に供する施設をいう。)、ガスの製造若しくは発電に係る設備又は情報サービス業等、農林水産業等販売業若しくは旅館業の用に供する設備をいう。

(工場等の指定)

第3条 町長は、新設等をされた工場等が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定する。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)を有する工場等、ただし、資本金の額等が5,000万円を超える工場等にあっては、これを当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日日雇い入れられるものを除く。)の数が5人を超えるもの

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条に規定するものをいう。)においては設備投資額等の合計額が500万円以上となる工場等

(町税の不均一課税)

第4条 前条の規定により適用工場等として指定を受けた工場等を有する者に対しては、和水町税特別措置条例(平成18年和水町条例第55号)の定めるところにより固定資産税の不均一課税を行うものとする。

(便宜の供与)

第5条 町長は、適用工場等の新設等をする者に対しては、工場等用地、住宅用地、労務等のあっせん並びに用排水施設、電力の供給施設、道路等の施設及びこれらの関連施設の整備その他の便宜供与を行うよう努めるものとする。

2 前条の規定の適用を受けることとなった工場等以外の適用工場等にあっては、町長が必要と認めるものに対しては、予算の範囲内で助成又は補助金の交付を行うものとする。

3 前項の助成又は補助金交付の基準その他必要な事項は、別に定める。

(指定の承継)

第6条 適用工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者は、当該承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出て、その承継の承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は既に実施した奨励措置に要した経費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊水町工場設置奨励条例(昭和43年菊水町条例第11号)又は三加和町工場設置奨励条例(昭和45年三加和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

和水町工場等設置奨励条例

平成18年3月1日 条例第121号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 条例第121号
平成30年3月13日 条例第8号
令和3年9月13日 条例第22号