○和水町公民館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町公民館条例(平成18年和水町条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務を行う時間)

第2条 和水町公民館(以下「公民館」という。)の業務を行う時間は、次に掲げるとおりとする。

名称

利用時間

和水町中央公民館

午前9時から午後10時まで

和水町三加和公民館

2 和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。

(業務を行わない日)

第3条 公民館の業務を行わない日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。

(使用の申請)

第4条 条例第6条の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者は、教育委員会に対して公民館使用許可申請書(様式第1号)を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用を許可した場合は、公民館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(申請及び減免)

第5条 条例第6条の規定による公民館使用の許可及び条例第10条の規定による公民館の使用及び使用料の減免を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、公民館使用及び使用料減免許可申請書(様式第3号)により申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 公民館の使用及び使用料の減免を許可した場合は、公民館使用及び使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設の管理については、責任を負うこと。

(2) 使用時間を遵守すること。

(3) 火気に注意し、指定場所以外で喫煙しないこと。

(4) 使用後は、必ず清掃すること。

(5) 使用責任者は、使用前と使用後は係員に連絡すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

和水町公民館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第17号

(平成18年3月1日施行)