○和水町文化財保護条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町文化財保護条例(平成18年和水町条例第86号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定書・認定書の交付を受けた者が、これを亡失し、損傷し、又は盗まれたときは、その事実を証明するに足りる書類又は指定書及び認定書を添えて、様式第3号により教育委員会にその再交付を申請しなければならない。
(1) 条例第13条の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第14条第1項の規定による修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第19条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計書
(2) 記念物にあっては、現状を変更しようとする地域並びにこれに関連する地域の地番及び地勢を表示した実測図
(3) 現状を変更しようとする部分又は地域を明示した写真等
(4) 申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。