○和水町り災見舞金条例施行規則
平成18年3月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町り災見舞金条例(平成18年和水町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の条件)
第2条 り災見舞金の交付対象となる災害の種類は、火災及び風水害等に係る自然災害とし、家屋にあっては、固定資産課税台帳に登載された家屋を対象とする。
(交付の手続)
第3条 町長は、被災状況調査書(別記様式)により被災者及び被災状況等の調査を行い、その結果に基づきり災見舞金交付の可否及び交付金額を決定するものとする。
(交付の基準)
第4条 条例第3条に係る被災程度、交付額の認定は、次の基準による。
(1) 人的被災の交付額は、被災人員に応じて交付する(死体確認で死亡が確実な場合を含む。)。
(2) 家屋に係る交付額の決定は、主たる住家(納屋)・従たる住家(納屋)の別により、町長が認定するものとする。被災の認定は、災害救助法(昭和22年法律第118号)に係る判断基準に準じて行うものとする。
(3) 同一世帯における家屋の被災であって、複数の物件を被災したときは、いずれか高い交付額に該当する見舞金を交付するものとする。
(4) 町長は、被災により負傷者が出た場合は、その状況等を精査し、交付の必要を認めた場合は、2万円の見舞金を交付することができるものとする。
(交付の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、り災見舞金を交付しない。
(1) 和水町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年和水町条例第91号)の適用を受ける者
(2) 被災者の故意又は重大な過失により生じた被害
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。