○和水町保育所条例施行規則
平成18年3月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町保育所条例(平成18年和水町条例第93号)の施行その他保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育)
第2条 保育所の保育は、健康状態の観察、個別検査及び遊戯唱歌、集団遊び等児童の心身の健全な発達に必要な事項について、これを行う。
(職員)
第3条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長(慣行により園長と呼称することができる。)
(2) 保育士
(3) 調理員
2 保育所に主任保育士、用務員及びその他事務職員を置くことができる。
(職務の内容)
第4条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、保育所の管理運営に関する業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 保育士は、児童の保育に従事する。ただし、主任保育士は、保育指導計画等の作成その他について保育士を指導し、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 調理員は、児童の給食その他必要な業務に従事する。
(4) 用務員は、保育所の雑務に従事する。
(5) 事務職員は、保育所の管理運営に関する事務その他必要な業務に従事する。
(定員)
第5条 保育所の定員は、次のとおりとする。
和水町立神尾保育園 60人
(入所児童)
第6条 保育所は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の5に規定する事由により、保育を必要とする児童を入所させて保育する。
(入所の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は児童の入所を認めないことができる。
(1) 定員に余裕がないとき。
(2) 児童の心身の状況が保育に堪えないものであるとき。
(3) その他児童が入所することが不適当と認められるものであるとき。
2 前項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は保護者が府令第1条の5に規定する事由に該当しなくなったときは、その保育に係る児童を退所させることができる。
(保育時間等)
第8条 保育所の保育時間、開所時間及び閉所時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 保育時間は、午前7時から午後6時までとする。
(2) 開所時間は、午前7時とする。
(3) 閉所時間は、午後7時とする(延長保育時間を含む)。
(4) 前2号の規定にかかわらず、延長保育の受入れ児童の実情に応じて開所時間を遅らせ、又は閉所時間を早めることができる。
(休日)
第9条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日は除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があるときは、町長の許可を得て変更することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三加和町保育所条例施行規則(平成10年三加和町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。