○和水町子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町子ども医療費助成に関する条例(平成18年和水町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。
4 条例第3条に規定する対象者が保険医療機関の診療を受けようとするときは、受給者証又は償還払限定受給者証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第4条 受給者は、条例第6条第1項ただし書の規定により助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(様式第5号)を医療機関又は調剤薬局等に提出し、医療機関等の記入欄の記載を受けた上町長に対し行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これを添付することにより、医療機関等の記入欄の記載を受けることに代えることができる。
(1) 加入している医療保険の種別、内容その他に変更があったとき。
(2) 受給者及び対象者に変更があったとき。
(3) その他届出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者が受給者証を破損し、又は忘失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日前に行われたこの規則による改正前の医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年5月1日前に行われたこの規則による改正前の医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成21年規則第3号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年9月1日前に行われたこの規則による改正前の医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。