○和水町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町子ども医療費助成に関する条例(平成18年和水町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請及び受給資格付与)

第2条 条例第5条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給者証認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。

(受給者証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定による受給者の認定をしたときは、子ども医療費受給者台帳(様式第2号)に必要事項を登録し、条例第5条第2項の規定に基づく子ども医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を受給者に交付するものとする。

2 町長は、条例第5条第3項の規定による滞納があると認めた場合は、子ども医療費受給者証(償還払限定)(様式第3号の2。以下「償還払限定受給者証」という。)を受給者に交付するものとする。

3 受給者は、条例第5条第3項に規定する町税等の前年度以前の滞納額を完納した場合は、子ども医療費受給者証変更申請書(様式第4号)を町長に提出することができる。

4 条例第3条に規定する対象者が保険医療機関の診療を受けようとするときは、受給者証又は償還払限定受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第4条 受給者は、条例第6条第1項ただし書の規定により助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(様式第5号)に、保険医療機関が発行する療養を受けた日の属する1箇月分の領収書又は診療報酬領収明細書を添えて町長に提出しなければならない。

(助成額の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、審査の上助成額を決定し、当該申請者に支給する。この場合において、当該申請が適当である場合は子ども医療費助成決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとし、不適当である場合は、子ども医療費助成申請却下通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給資格喪失届(様式第8号)を提出し、かつ、受給者証又は償還払限定受給者証を町長に返還しなければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険の種別、内容その他に変更があったとき。

(2) 受給者及び対象者に変更があったとき。

(3) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者が受給者証を破損し、又は忘失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(医療費の返還)

第8条 条例第8条の規定による医療費の返還通知は、子ども医療費返還通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町児童医療費助成に関する条例施行規則(平成13年菊水町規則第8号)又は三加和町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成4年三加和町規則第14号)の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日前に行われたこの規則による改正前の医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年5月1日前に行われたこの規則による改正前の医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第3号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年9月1日前に行われたこの規則による改正前の医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第54号
平成19年3月23日 規則第10号
平成20年3月24日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第3号
平成23年9月1日 規則第22号
令和4年3月22日 規則第9号
令和4年10月26日 規則第22号
令和5年3月29日 規則第19号