○和水町旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町旅館建築の規制に関する条例(平成18年和水町条例第112号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意申請等)

第2条 旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者及び増改築又は移転若しくは用途を変更しようとする者(以下「建築主」という。)は、条例第2条の規定により同意を求めようとするときは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく建築確認申請書とともに、旅館建築等同意申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から20日以内に、条例第7条に規定する旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り、同意の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により決定したときは、建築主に対し直ちに決定通知書(様式第2号又は様式第3号)により通知するものとする。

4 建築主は、確認申請書を提出するときは、前項の決定通知書を添付しなければならない。

(定義)

第3条 条例第2条に規定する「旅館営業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項のホテル営業及び同条第3項の旅館営業をいう。

2 条例第3条第1号に規定する「住宅密集地」とは、半径がおおむね100メートル以上にわたる範囲の大半が宅地化されている地域をいう。ただし、建築予定地の周囲おおむね100メートル以内に住宅密集地がある場合は、当該地を住宅密集地とみなす。

3 条例第3条第2号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校並びに公民館その他これに類する集会の用に供する公の施設をいい、同号の「付近」とは、おおむねその200メートル以内の範囲をいう。

4 条例第3条第3号に規定する「児童福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいい、同号の「付近」とは、おおむねその200メートル以内の範囲をいう。

5 条例第3条第4号に規定する「主として児童生徒等が通学する道路」とは、学校において通学道路と定めているもの及び常時相当数の生徒が通学する道路をいい、同号の「付近」とは、当該道路の両側それぞれ200メートル以内の範囲をいう。

6 条例第3条第5号に規定する「公園及び児童遊園地」とは、その設置が法の根拠の有無を問わず和水町又は公共的団体において管理する公園及び児童遊園地をいい、同号の「付近」とは、おおむねその200メートル以内の範囲をいう。

7 条例第3条第6号に規定する「風致地区」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区をいい、同号の「付近」とは、おおむねその200メートル以内の範囲をいう。

(審査会の委員)

第4条 審査会の委員は、次に掲げる者について町長が任命する。

(1) 和水町議会の議員 3人以内

(2) 学識経験者 7人以内

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 臨時委員は、必要の都度旅館建築申請地域の住民の代表者を町長が任命し、当該審議事案に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、町長が招集する。

2 会議は、委員及び臨時委員の過半数をもって成立し、審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年菊水町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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和水町旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第79号

(平成18年3月1日施行)