○和水町旅館建築の規制に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町旅館建築の規制に関する条例(平成18年和水町条例第112号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 建築主は、確認申請書を提出するときは、前項の決定通知書を添付しなければならない。
(定義)
第3条 条例第2条に規定する「旅館営業」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項のホテル営業及び同条第3項の旅館営業をいう。
2 条例第3条第1号に規定する「住宅密集地」とは、半径がおおむね100メートル以上にわたる範囲の大半が宅地化されている地域をいう。ただし、建築予定地の周囲おおむね100メートル以内に住宅密集地がある場合は、当該地を住宅密集地とみなす。
7 条例第3条第6号に規定する「風致地区」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区をいい、同号の「付近」とは、おおむねその200メートル以内の範囲をいう。
(審査会の委員)
第4条 審査会の委員は、次に掲げる者について町長が任命する。
(1) 和水町議会の議員 3人以内
(2) 学識経験者 7人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 臨時委員は、必要の都度旅館建築申請地域の住民の代表者を町長が任命し、当該審議事案に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長等)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、町長が招集する。
2 会議は、委員及び臨時委員の過半数をもって成立し、審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。