○和水町三加和温泉ふるさと交流センター設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町三加和温泉ふるさと交流センター設置及び管理条例(平成18年和水町条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(許可の申請)
第2条 許可を受けようとする者は、町長に利用しようとする施設名及び利用者名など必要事項を届け出るものとする。
(1) 町、教育委員会又は行政委員会が主催する会議又は研修会等の会合
(2) その他町長が特に必要と認める研修会等の会合
(原状回復)
第6条 施設等の利用を終了し、又は条例第10条の規定により許可を取り消された者は、利用に係る施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(き損等の届出)
第7条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第114号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。