○和水町三加和温泉ふるさと交流センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第88号

(許可の申請)

第2条 許可を受けようとする者は、町長に利用しようとする施設名及び利用者名など必要事項を届け出るものとする。

(特別の事情)

第3条 条例第12条に規定する特別の事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 町、教育委員会又は行政委員会が主催する会議又は研修会等の会合

(2) その他町長が特に必要と認める研修会等の会合

(利用料金の減免)

第4条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとするものは、利用料金減免申請書(別記様式)により申請し、町長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第13条第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第6条 施設等の利用を終了し、又は条例第10条の規定により許可を取り消された者は、利用に係る施設等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(き損等の届出)

第7条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三加和温泉ふるさと交流センター設置及び管理条例施行規則(平成11年三加和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第114号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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和水町三加和温泉ふるさと交流センター設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第88号

(平成18年9月1日施行)