○和水町工事請負建設業者審査要領
平成18年3月1日
告示第83号
(設置)
第1条 和水町が発注する建設工事(調査委託を含む。)の請負業者の選定を適正かつ公平に行うため、和水町工事請負業者指名審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会)
第2条 審査会委員は、副町長並びに総務課長、総合支所長、建設課長及び副町長が特に指名した職員の6人以内をもって組織する。
2 審査会に会長を置き、会長は、副町長をもって充てる。会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。
3 審査会は、会長が招集し委員の半数以上が出席しなければ開催できない。
4 審査会は、原則として工事入札の前にその都度開催する。
5 審査会の庶務は、総務課において処理する。
6 審査会の審議は、公開しない。また、審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(指名建設業者)
第3条 指名する建設業者は、和水町工事入札参加者資格選定業者のうちから選ばなければならない。
2 指名する建設業者の審査に当たっては、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営状況
(3) 当該工事に対する地理的条件
(4) 手持工事の状況
(5) 当該工事施工について技術的適性
(6) 安全管理の状況
(7) 労働福祉の状況
(報告)
第4条 審査会は、審査結果を審査報告書により町長に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この要領に定めるものを除くほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の菊水町工事請負建設業者選定要領(昭和60年菊水町告示第5号)又は三加和町工事請負建設業者審査要領(平成5年三加和町告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第14号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第33号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第40号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第30号)
この要領は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
和水町工事請負契約に係る指名業者選定の運用基準
指名業者選定の注意事項 | |
(1) 不誠実な行為の有無 | 次の事項のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。 (1) 和水町工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領(平成18年和水町訓令第45号。以下「指名停止処分要領」という。)に基づく指名停止又は建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定に基づく営業停止の期間中であること。 (2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次の事項のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから契約の相手方として不適当であると認められること。 ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により下請契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察署長から、町に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はそれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
(2) 経営状況 | 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされた者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止の事実がある等経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこと。 なお、単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないこと。 |
(3) 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
(4) 手持工事の状況 | 工事の手持状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
(5) 当該工事施工についての技術的適性 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格者技術職員が確保できると認められること。 |
(6) 安全管理の状況 | (1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。 (2) 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (3)安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 |
(7) 労働福祉の状況 | (1) 賃金不払に関する厚生労働省からの通知が知事に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 (2) 町発注工事について建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。 (3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。 |