○和水町情報システム等管理運用規程
平成18年4月17日
訓令第46号
(目的)
第1条 この規程は、和水町情報システム等管理運用規則(平成18年和水町規則第107号。以下「規則」という。)第22条の規定に基づき、規則の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 入出力帳票の授受及び保管に関する事項は、情報資産等管理台帳(様式第1号)に記録し、その処理過程を明らかにするものとする。
(2) 記録媒体の管理については、記録媒体管理台帳(様式第2号)に、作成から廃棄に至るまでの必要事項を記録するものとする。
(3) 事故等に備えて予備の記録媒体を作成する場合は、前号の台帳に記録するとともに、電算室の所定の位置に保管するものとする。
(4) 不要になった情報資産等の廃棄は、帳票類においては裁断により、記録媒体においては内容の消去により行うものとする。
(1) 情報資産の秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 情報資産の指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報資産の複写及び複製に関する事項
(5) 事故発生時の報告義務に関する事項
(6) 記録の管理、返還及び所有権等に関する事項
(7) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。