○和水町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第140号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条)

第3章 意思疎通支援事業(第4条~第12条)

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(第13条~第27条)

第2節 住宅改修費給付事業(第28条~第38条)

第3節 点字図書給付事業(第39条~第47条)

第5章 移動支援事業(第48条~第57条)

第6章 日中一時支援事業(第58条~第65条)

第7章 社会参加促進事業

第1節 自動車運転免許取得助成事業(第66条~第73条)

第2節 自動車改造費助成事業(第74条~第81条)

第8章 雑則(第82条~第84条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 日中一時支援事業

(6) 社会参加促進事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

第3章 意思疎通支援事業

(目的)

第4条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第5条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。

(派遣対象者)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣の申請)

第7条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し利用の可否を決定したときは、地域生活支援事業決定・却下通知書(様式第2号。以下この章において「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、承認した障害者等を意思疎通支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。

(利用の方法)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下この章において「利用者」という。)が、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者の事業に係る経費の負担については、全額を免除する。

第10条 削除

(委託料)

第11条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、手話通訳者等の派遣に要する費用額を事業者に対し支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第12条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第13条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第14条 この節において「重度障害者等」とは、町内に居住地を有する重度身体障害者(児)、重度知的障害者(児)若しくは精神障害者(児)又は難病患者とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第15条 給付等の対象となる用具又はその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(給付等の申請)

第16条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第17条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第4号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

(給付等の決定等)

第18条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第5号)により、給付等を却下したときは、却下通知書(様式第6号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(様式第7号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第19条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第20条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用の負担)

第21条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、和水町地域生活支援事業利用料条例(平成18年和水町条例第166号)による。

(費用の請求)

第22条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第23条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第24条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用又は用具の返還)

第25条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第26条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の「基準額」(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載してを交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付とすること。

(4) 第21条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第27条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第8号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費給付事業

(目的)

第28条 日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居住生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第29条 住宅改修費給付事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第30条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる住宅改修費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第31条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の申請)

第32条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第33条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第10号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(給付の決定等)

第34条 町長は、前条の調査により住宅改修の給付を決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第11号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、却下通知書(様式第12号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第13号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第35条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第36条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、和水町地域生活支援事業利用料条例による。

(費用の請求)

第37条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。

(費用の返還)

第38条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(目的)

第39条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第40条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第41条 点字図書給付の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。

(給付の限度)

第42条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第43条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第14号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第15号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第16号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第44条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第45条 前条に規定する自己負担金は、和水町地域生活支援事業利用料条例による。

(費用の請求)

第46条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第47条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 移動支援事業

(目的)

第48条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施の内容)

第49条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個人的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 車両移送型 公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援

(対象者)

第50条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(利用の申請)

第51条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第52条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業決定・却下通知書(様式第2号。以下この章において「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、決定をした障害者等を移動支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。

(利用の方法)

第53条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)が、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第54条 利用者は、和水町地域生活支援事業利用料条例に定める額(以下この章において「利用料」という。)を町長又は町長から委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場、公共交通機関を利用したときは、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

(利用料の減額及び免除)

第55条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合については、利用料の全額を免除する。

(委託料)

第56条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、移動支援に要する費用から第54条に規定する利用者負担金を差し引いた額を事業者に対し支払うものとする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があった月から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第57条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

第6章 日中一時支援事業

(目的)

第58条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第59条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。

(利用の申請)

第60条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第61条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに内容を審査し利用の可否を決定したときは、地域支援事業決定・却下通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに、決定をした障害者等を日中一時支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。

(利用の方法)

第62条 前条の規定により利用の承認決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業を直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第63条 利用者は、和水町地域生活支援事業利用料条例に定める額(以下この章において「利用料」という。)を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(利用料の減額及び免除)

第64条 町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法に基づく生活扶助を受けている場合については、利用料の全額を免除する。

(遵守事項)

第65条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

第7章 社会参加促進事業

第1節 自動車運転免許取得助成事業

(趣旨)

第66条 自動車運転免許取得助成事業は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の社会的、経済的活動を容易にし、もって障害者の福祉の増進を図るため、自動車運転免許の取得(以下「免許取得」という。)に要した経費について予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第67条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって別表第2に掲げる障害区分及び障害等級区分に該当する者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者その他の知的障害者と認められる者、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 免許取得により社会参加が見込まれる者

(4) 助成の申請を行う日の属する年度(以下「当該年度」という。)の前年の所得税課税対象額が、当該年度の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(5) 過去に運転免許証の交付を受け、自己の責任において免許を失効し、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反して免許の取消処分を受けた者でない者

(助成額)

第68条 助成額は、免許取得に直接要した費用の3分の2以内とし、10万円を限度とする。ただし、当該年度までに免許取得ができなかった者については、助成を行わない。

(申請手続)

第69条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車運転免許取得助成申請書(様式第18号)に、次の各号の場合に応じて当該各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者の場合

 住民票の謄本

 熊本県公安委員会発行の適正相談通知書の写し

 申請者が属する世帯の世帯員(以下「世帯員」という。)全員の前年分の所得証明書

 身体障害者手帳の写し

(2) 知的障害者の場合

 住民票の謄本

 世帯員全員の前年分の所得証明書

 知的障害者であることが証明できる書類で、次のいずれかのもの

(ア) 療育手帳の写し

(イ) 特別支援学校の卒業証明書(当該年度内に卒業見込みである者については、在学証明書)

(ウ) 児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の判定書又はその写し

(エ) 和水町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成19年和水町規則第15号)第5条第2項に規定する障害福祉サービス受給者証の写し

(オ) その他医師の診断書等の知的障害者であることが確認できるもの

(3) 精神障害者の場合

 住民票の謄本

 世帯員全員の前年分の所得証明書

 精神障害者保健福祉手帳の写し

(給付の決定)

第70条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、必要な調査を行ったうえで助成の適否を決定し、障害者自動車運転免許取得助成適否決定通知書(様式第19号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(完了報告)

第71条 助成金の支給が決定した者(以下「支給決定者」という。)は、免許取得後速やかに障害者自動車運転免許取得完了届(様式第20号)に次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) 自動車運転免許証の写し

(2) 自動車学校(運転免許センターを含む。)に支払った受講料等の領収書

(助成金の決定)

第72条 町長は、前条の完了届の提出があったときは、必要な調査を行ったうえで助成額を決定し、直ちに障害者自動車運転免許取得助成金決定通知書(様式第21号)により支給決定者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第73条 町長は、支給決定者からの障害者自動車運転免許取得助成金交付請求書(様式第23号)を受けて、助成金を給付するものとする。

第2節 自動車改造費助成事業

(趣旨)

第74条 自動車改造費助成事業は、身体障害者の社会的、経済的活動を容易にし、もって障害者の福祉の増進を図るため、自動車の適切な改造に要した経費について予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第75条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者

(2) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第2に掲げる障害区分及び障害等級区分に該当する者

(3) 自らが所有し、運転する自動車について、適切な改造を行う予定である者

(4) 自動車の改造により社会参加が見込まれる者

(5) 助成の申請を行う日の属する年度(以下「当該年度」という。)の前年の所得税課税対象額が、当該年度の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成額)

第76条 助成額は、自動車の改造に直接要した費用とし、10万円を限度とする。

(申請手続)

第77条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車改造費助成申請書(様式第24号)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 住民票の謄本

(2) 運転免許証の写し

(3) 改造を予定している自動車の自動車検査証の写し

(4) 自動車改造業者による改造諸経費の見積書

(5) 申請者が属する世帯の世帯員全員の前年分の所得証明書

(給付の決定)

第78条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、必要な調査を行ったうえで助成の適否を決定し、障害者自動車改造費助成適否決定通知書(様式第25号)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第79条 助成金の支給が決定した者(以下「支給決定者」という。)は、自動車改造完了後速やかに障害者自動車改造完了届(様式第26号)に次に掲げる書類を添付し、町長に届け出なければならない。

(1) 写真等自動車の改造部分が確認できるもの

(2) 自動車改造業者に支払った改造費の領収書

(助成金の決定)

第80条 町長は、前条の完了届の提出があったときは、必要な調査を行ったうえで助成額を決定し、直ちに障害者自動車改造費助成決定通知書(様式第27号)により支給決定者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第81条 町長は、支給決定者からの障害者自動車改造費助成金交付請求書(様式第28号)を受けて、助成金を給付するものとする。

第8章 雑則

(利用の変更及び廃止)

第82条 第7条第2項第51条第60条の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、次に掲げる事項に変更が生じたときは地域生活支援事業利用登録変更(廃止)(様式第17号)を町長に提出するものとする。

(1) 利用者の住所等が変更した場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

(決定の取消)

第83条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第2項第51条第60条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第6条第50条第59条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定により取消しを行うときは、地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第22号)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(補則)

第84条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第34号)

この改正条項は、平成20年7月1日から施行する。

(平成27年告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(和水町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 和水町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年和水町告示第43号)は、廃止する。

(平成29年告示第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第33号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

種目

基準額

対象者

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上(難病患者においては、寝たきりの状態にある者)

8年

特殊マット

19,600円

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)(難病患者においては、寝たきりの状態にある者)

5年

特殊尿器

67,000円

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)(難病患者においては、寝たきりの状態にある者)

5年

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

5年

体位変換器

15,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)(難病患者においては、寝たきりの状態にある者)

5年

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(難病患者においては、下肢又は体幹機能に障害のある者)

4年

訓練椅子(児のみ)

33,100円

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則、3歳以上とする。)

5年

訓練用ベッド(児のみ)

159,200円

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則、学齢児以上とする。)

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を要する者(難病患者においては、入浴に介助を要する者)

8年

便器

4,450円

下肢又は体幹機能障害2級以上(難病患者においては、常時介護を要する者)

8年

T字状・棒状のつえ

3,000円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

3年

移動・移乗支援用具

60,000円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(難病患者においては、下肢が不自由な者)

8年

頭部保護帽

A 15,200円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

3年

B 36,750円

火災警報器

15,500円

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8年

自動消火器

28,700円

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

8年

電磁調理器

41,000円

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続連行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

5年

ネブライザー(吸引器)

36,000円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(難病患者においては、呼吸器機能に障害のある者)

5年

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(難病患者においては、呼吸器機能に障害のある者)

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者

10年

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

視覚障害者用体重計

18,000円

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

音声血圧計

15,000円

視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

人工呼吸器の装着を必要とする者

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

5年

情報・通信支援用具

100,000円

上肢機能障害2級以上の者又は視覚障害2級以上の者

6年

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認められる者

6年

点字器

標準型 A 10,400円

盲ろう、視覚障害を有する者

7年

標準型 B 6,600円

携帯用 A 7,200円

携帯用 B 1,650円

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機 85,000円

視覚障害2級以上

6年

再生専用機 35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害者2級以上

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

8年

視覚障害者用時計

触読式 10,300円

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

10年

音声式 13,300円

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

6年

人工喉頭

電動式 70,100円

喉頭摘出者

5年

笛式 5,000円

充電式 15,000円

福祉電話(貸与)

83,300円

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

ファックス(貸与)

7,700円

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

点字図書

6,000円

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

排泄管理支援用具

ストマ用装具

蓄便袋

8,858円/月

ぼうこう又は直腸機能障害者

高度な排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害者

蓄尿袋

11,639円/月

紙おむつ

12,600円/月

収尿器

男性用普通A 7,700円

高度の排尿機能障害者

1年

男性用簡易B 5,700円

女性用普通A 8,500円

女性用簡易B 5,900円

別表第2(第67、75条関係)

 

視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

1級

2級

3級

4級

 

 

 

 

 

5級

 

 

6級

 

 

 

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸機能障害

肢体不自由

脳原性運動機能障害

上肢

下肢

体幹

両上肢

一上肢

移動

1級

2級

 

3級

 

 

 

4級

 

 

 

 

 

5級

 

 

 

6級

 

 

 

様式 略

和水町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第140号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第140号
平成20年2月27日 告示第5号
平成20年7月1日 告示第34号
平成27年6月1日 告示第64号
平成28年1月18日 告示第3号
平成29年3月27日 告示第17号
令和4年3月22日 告示第33号