○和水町普通財産管理処分等事務処理要領

平成19年10月19日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に規定する公有財産のうち、普通財産の土地及び建物(以下「普通財産の土地等」という。)の管理処分等に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)和水町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年和水町条例第51号)、和水町財産の交換・譲与・無償貸与等に関する条例(平成18年和水町条例第61号。以下「財産交換条例」という。)及び和水町財務規則(平成18年和水町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理処分等)

第2条 普通財産の土地等の売払い等は、別に定める和水町公有財産取得処分等検討委員会(以下「検討委員会」という。)の調査及び審議を経て決定するものとする。

2 普通財産の土地等の貸付け及び貸付料は、一時使用(1年を超えない範囲の使用をいう。)の土地等の貸付け等の場合を除き、検討委員会の調査及び審議を経て決定するものとする。

(処分の方法)

第3条 普通財産の土地等の売り払いは、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、施行令第167条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、施行令第167条の2第1項第2号に規定する契約として取り扱うものとする。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) 公共的な活動を営む団体が、公益の事業の用に供するとき。

(3) 公共事業の用に供するために土地を提供する所有者が、その代替用地を必要とするとき。

(4) 建物所有を目的として従来から借受使用しているものに売り払うとき。

(5) 袋地・不整形地等の理由により単独利用が困難な土地で隣地と一体利用することにより利用効率が高まる土地を、隣接所有者又は隣地の賃借権を有する者に売り払うとき。

(6) 入札者がない場合又は落札者がない場合において、先着順の方法により売り払うとき。

(7) 財産交換条例第3条各号に該当するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか随意契約とすることが適当と町長が認めたとき。

(買受人等の資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、普通財産の土地等の買受人又は賃借人となることができない。

(1) 成年被後見人、被保佐人及び契約の締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 市町村民税等の滞納がある者

(4) 法第238条の3の規定に該当する本町職員

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が不適当と認めた者

(売払価格)

第5条 普通財産の土地等の売り払い価格は、原則として不動産鑑定評価により求めた価格及び普通財産の状況を勘案のうえ、町長が定めるものとする。

2 前項の売り払い価格には、普通財産の土地等を処分するために要する不動産鑑定等の費用を含めることができるものとする。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札(以下「入札」という。)を行うときは、入札に付する土地等(以下「入札物件」という。)に関し、入札日の概ね1月前に次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札物件に関する事項

(2) 入札に参加する者として必要な資格

(3) 入札日時並びに入札及び開札の場所

(4) 契約に関する事項

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 最低売却価格

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の公告のほか、必要があると認めるときは、当該公告の内容を町の広報誌等に掲載し、又は入札物件の現地に立看板を掲示する方法により周知を図るものとする。

(入札の申請)

第7条 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、普通財産一般競争入札参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて指定の期日までに町長に提出しなければならない。

(最低売却価格の公表)

第8条 町長は、入札物件の最低売却価格を設定し、第6条に規定する入札の公告において公表するものとする。

(入札保証金)

第9条 入札者は、買受希望価格の100分の5以上の入札保証金を入札執行前までに納付しなければならない。

2 入札保証金の還付に際しては、利息を付けないものとする。

3 会計管理者は、入札保証金を受領したときは、入札保証金受領証書(様式第2号)を発行するものとする。

(入札)

第10条 入札は、あらかじめ町長が指定した場所において実施するものとする。

2 入札に参加する者は、町が指定する入札書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

3 代理人をして入札に参加する者は、委任状(様式第4号)を提出しなければならない。

4 町長は、入札の開札の結果を入札執行表(様式第5号)に記載するものとする。

(入札の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者の押印のない入札書による入札

(2) 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書による入札

(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札

(4) 入札に参加する資格のない者がした入札

(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札

(6) 所定の入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札

(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札

(8) 他人の代理を兼ねた者がした入札

(9) 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2以上の者の代理をした者がした入札

(10) 郵便、電報、電話、ファクシミリ及び電子メール等による入札

(11) 普通財産一般競争入札参加申込書を町長の指定する期日までに提出しない者がした入札

(12) 入札に関し虚偽等の不正行為を行った者がした入札

(13) 前各号に掲げるもののほか入札公告で特に指定した事項に違反した入札

(落札者の決定)

第12条 町長は、入札書の開札の結果、最低売却価格書(様式第6号)に記載された価格以上で、かつ、最高の価格の入札者を落札者として決定するものとする。

(入札参加者がいない場合の取扱い)

第13条 町長は、入札参加者がいないときは、随意契約によることができる。この場合において、入札の実施に当たって設定された最低売却価格は変更しないものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、最低売却価格決定の時点から6箇月以上経過した場合は、必要に応じ時点修正を行うことができる。

(随意契約の申請)

第14条 随意契約により普通財産の土地等の買受けを希望する者(以下「申請者」という。)は、和水町普通財産売払申請書(様式第7号)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 案内図

(3) 公図写し

(4) 住民票抄本(法人は登記事項証明書)

(5) 印鑑証明書

(6) 念書(様式第8号)

(7) 普通財産の利用目的

(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類及び図面

(売払いの決定等)

第15条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、その申請内容等を速やかに審査し、売り払いの可否等を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査結果を和水町普通財産売払決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第16条 第12条の落札者及び前条第2項の規定に基づき売り払う旨の通知を受けた申請者(以下「契約者」という。)は、町が定める売買契約書により、落札決定又は通知を受けた日から10日以内に契約を締結しなければならない。

2 町長は、契約者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札又は売り払いの決定を取消すことができるものとする。

(契約保証金)

第17条 契約者は、売買代金の100分の10以上の契約保証金を契約締結の日に納付しなければならない。

2 契約保証金には、利子は付けないものとする。

3 会計管理者は、契約保証金を受領したときは、契約保証金受領証書(様式第10号)を発行するものとする。

(売買代金の納付)

第18条 契約者は、契約締結の日から30日以内に売買代金(契約保証金の納付がある場合は、売買代金から契約保証金を差し引いた額)を全額納付しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、売買代金の納付期限を別に定めることができる。

(1) 国、地方公共団体及びその他の公共的団体が契約者であるとき。

(2) 施行令第169条の7第2項に規定する延納の特約を認めるとき。

(契約保証金の充当等)

第19条 契約保証金は、前条の売買代金の納付があったときに、当該契約に係る代金の一部に充当するものとする。

2 契約保証金は、契約者が売買代金を納入期限までに完納しないときは、町に帰属するものとする。

(所有権移転)

第20条 普通財産の土地等の所有権は、契約者が売買代金を完納したときに移転するものとする。

2 普通財産の土地等は、前項の規定によりその所有権が移転したときに、契約者に対し現状有姿のまま引き渡しがあったものとする。

(所有権移転の登記)

第21条 町長は、売買代金の完納を確認した後、普通財産の土地等に係る所有権移転登記を嘱託するものとし、契約者は登記に必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の所有権移転登記に要する費用は、すべて契約者の負担とする。

(瑕疵担保責任)

第22条 第16条第1項の規定に基づく契約締結後、その普通財産の土地等に数量の不足その他隠れた瑕疵があっても、町は一切その責めを負わないものとする。

(利用制限)

第23条 契約者は、普通財産の土地等を公序良俗に反する用途に使用してはならない。

(契約の解除)

第24条 町長は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第16条第1項に基づき締結した売買契約を解除することができる。

(1) 契約者が期日までに売買代金を納付しないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、契約者が契約条項又はこの要領に違反したとき。

(買戻しの特約)

第25条 普通財産の土地等の売り払いに際し、用途を指定して売り払う場合、特に必要があると認めるものについては、買戻しの特約を付することができるものとする。

(公租公課)

第26条 売買代金の完納後における公租公課その他一切の賦課金は、契約者の負担とする。

(雑則)

第27条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成19年10月19日から施行する。

(平成24年告示第62号)

この要領は、平成24年11月1日から施行する。

(令和5年告示第46号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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和水町普通財産管理処分等事務処理要領

平成19年10月19日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年10月19日 告示第57号
平成24年10月31日 告示第62号
令和5年3月22日 告示第46号