○和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱

平成20年3月21日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、本町への若者の定住を促進し、定住人口の増加と地域の活性化を図るために、新婚夫婦に対し定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 定住 本町に永く住むことを前提に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記載されており、かつ、本町を生活の本拠とすることをいう。

(2) 新婚夫婦 市区町村が婚姻届を受理した日(以下「婚姻日」という。)において、いずれも50歳未満である夫婦をいう。ただし、有明広域行政事務組合が実施する荒尾・玉名地域結婚サポートセンター(以下「結婚サポートセンター」という。)に登録し、かつ、結婚サポートセンターの仲介により婚姻した夫婦については、この限りでない。

(奨励金の交付要件)

第3条 奨励金の交付を受けることができる新婚夫婦は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻した新婚夫婦で、かつ、本町に引き続き3年以上定住の意思があること。

(2) 過去にこの奨励金の交付を受けた者との婚姻でないこと。

(3) 同一世帯全員が和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者であること。

(4) 同一世帯全員が町税等を滞納していないこと。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、新婚夫婦1組当たり15万円とする。

(奨励金の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする新婚夫婦は、和水町新婚さん定住促進奨励金交付申請書(様式第1号)により必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 住民票謄本

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) 町税等納付状況確認同意書

(5) その他町長が必要と認める書類

3 第1項に規定する申請の期間は、婚姻日から1年間とする。

(奨励金の交付決定等の通知)

第6条 町長は、前条の申請に係る書類を審査し、和水町新婚さん定住促進奨励金交付決定通知書(様式第3号)又は和水町新婚さん定住促進奨励金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に速やかに通知するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、新婚夫婦及び世帯構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金を交付しないことができる。

(1) 和水町補助金等交付規則(平成18年規則第36号)第4条第3項に掲げる各号のいずれかに該当するとき。

(2) 他の市区町村又は特別区等に係る地方税の滞納があるとき。

(奨励金の請求等)

第7条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の請求をしようとするときは、和水町新婚さん定住促進奨励金交付決定通知書の写しを添えて、町長に和水町新婚さん定住促進奨励金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第8条 町長は、交付決定を受けた新婚夫婦が次のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、奨励金の交付決定を取り消し、又は既に奨励金を交付した場合においては、和水町新婚さん定住促進奨励金返還命令書(様式第6号)により奨励金の全部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、奨励金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 申請日から起算して3年以内に他の市区町村に転出したとき又は申請日から起算して3年以内に婚姻を解消したとき。

(3) 町長が特に適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 第2条第2号に定める年齢及び第5条第3項に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用する。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第30号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成22年7月1日から施行し、改正後の和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正前の和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱の規定により奨励金の交付を受けた新婚夫婦で、改正後の要綱第5条第1号本文又は第2号本文の規定に該当する平成22年4月1日以降に婚姻した新婚夫婦については、既に交付を受けた奨励金の額と改正後の要綱第5条第1号本文又は第2号本文に規定する奨励金の額との差額を和水町新婚さん定住促進奨励金変更交付申請書(附則様式)により、申請することができる。

2 前項の規定による変更申請後の奨励金の変更交付決定、請求及び交付手続については、改正後の要綱第7条から第9条までの規定を準用する。

附則様式(附則第2条関係) 略

(平成23年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年告示第32号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第54号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年告示第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他行為については、なお従前の例による。

(令和2年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他行為については、なお従前の例による。

(令和4年告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和4年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和5年告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

様式 略

和水町新婚さん定住促進奨励金交付要綱

平成20年3月21日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 地域振興
沿革情報
平成20年3月21日 告示第12号
平成22年6月30日 告示第30号
平成23年3月25日 告示第15号
平成24年3月29日 告示第32号
平成24年6月28日 告示第54号
平成26年6月23日 告示第43号
平成28年3月24日 告示第16号
平成30年6月19日 告示第28号
令和2年3月17日 告示第14号
令和4年6月21日 告示第89号
令和4年6月28日 告示第93号
令和5年3月17日 告示第37号