○和水町新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例施行規則
平成20年5月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 条例第2条第1号に規定する新築住宅において、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記等された住宅とは、地方税法(昭和25年法律第225号)(以下「法」という。)第341条第12号及び第13号に規定する家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録された住宅をいう。
(新築日の判定)
第3条 条例第2条に定める不動産登記法に基づき登記された住宅及び賃貸住宅の新築日の判定については、家屋登記簿による「新築日」により判定するものとする。
2 前項の不動産登記法に基づき登記されていない住宅については、和水町税条例(平成18年和水町条例第54号)附則第10条の2第1項の規定に基づく新築住宅に対する固定資産税の減額規定適用申告書による「建築年月日」、法附則第15条の7第1項又は第2号の規定の適用を受ける住宅については、同条第3項に規定する申告書による「建築年月日」により判定するものとする。
(減免申請書の提出)
第4条 条例第7条の規定による申請は、新築住宅及び新築賃貸住宅に対して固定資産税が課されることとなる年度の初日が属する年の納期限前7日までに次に定めるところにより申請しなければならない。
(1) 新築住宅に対する固定資産税の減免申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(2) 新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
第6条 条例第8条第2項第1号に規定する本町の税等とは、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)第4条第3項第1号に規定する別表に掲げるものとする。
(補則)
第8条 この規則に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の和水町新築住宅及び新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免条例施行規則の規定は、平成24年度以後の固定資産税について適用し、平成23年度以前の固定資産税については、なお従前の例による。
様式 略