○和水町収入印紙等購入基金条例施行規則

平成23年9月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)の出納及び保管並びに運用に関し、和水町収入印紙等購入基金条例(平成23年和水町条例第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(印紙等の購入、売りさばき及び基金の管理運用)

第2条 収入印紙及び熊本県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の購入、売りさばきに関する事務並びに基金の管理運用に関する事務は、会計管理者が行うものとする。

(帳簿の備付)

第3条 会計管理者は、基金に関する現金及び収入印紙等の適正な出納管理を行うため、収入印紙等基金管理簿(様式第1号)、収入印紙受払簿(様式第2号)、熊本県収入証紙受払簿(様式第3号)及び月次収入印紙等購入基金運用状況調書(様式第4号)を備え付け、収入印紙等の購入、売りさばき代金の収納を記帳し、常時、現金及び収入印紙等の保有状況を把握しておかなければならない。

2 会計管理者は、当該会計年度における基金の運用状況を明らかにするため、年度収入印紙等購入基金運用状況調書(様式第5号)を作成しなければならない。

(収入印紙等の売りさばき手数料の整理)

第4条 収入印紙等の売りさばき手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(預金利息の整理)

第5条 基金を預金することにより発生する利息は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(点検)

第6条 町長は、毎月基金に属する現金及び印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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和水町収入印紙等購入基金条例施行規則

平成23年9月30日 規則第24号

(平成23年9月30日施行)