○和水町収入印紙等購入基金条例施行規則
平成23年9月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町収入印紙等購入基金(以下「基金」という。)の出納及び保管並びに運用に関し、和水町収入印紙等購入基金条例(平成23年和水町条例第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(印紙等の購入、売りさばき及び基金の管理運用)
第2条 収入印紙及び熊本県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の購入、売りさばきに関する事務並びに基金の管理運用に関する事務は、会計管理者が行うものとする。
2 会計管理者は、当該会計年度における基金の運用状況を明らかにするため、年度収入印紙等購入基金運用状況調書(様式第5号)を作成しなければならない。
(収入印紙等の売りさばき手数料の整理)
第4条 収入印紙等の売りさばき手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(預金利息の整理)
第5条 基金を預金することにより発生する利息は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(点検)
第6条 町長は、毎月基金に属する現金及び印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。