○和水町庁用マイクロバスの貸出しに関する規程
平成23年12月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、和水町庁用自動車管理規程(平成18年和水町訓令第5号)に定めるもののほか、庁用マイクロバス(以下「バス」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの範囲)
第2条 バスは、公務に支障のない範囲において、次に掲げる目的で使用する町内の団体に対し町長が必要と認めた場合に限り貸出しをすることができる。
(1) 国若しくは県その他の地方公共団体が主催する大会又は和水町が主催若しくは共催する大会に参加する場合
(2) 公共団体、福祉団体、コミュニティ活動団体等の公益団体において、その団体の会議又は研修を目的とする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別に貸出しを認めた場合
(許可基準)
第3条 バスの貸出しに関する許可基準は、次に掲げるものとする。
(1) 乗車人員は、10人以上とし、バスの乗車定員を超えないこと。
(2) バスの運転者は、運転に必要な免許を有すること。
(使用許可の申請)
第4条 バスを使用しようとする団体(以下「使用者」という。)は、マイクロバス使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書兼誓約書」という。)に研修等計画書及び運転者の運転免許証の写しを添えて町長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請は、団体を所管する課等を経由して町長に提出するものとする。
(許可の取消し)
第6条 町長は、使用許可をした後においても、借受人の虚偽の申請、貸出しの条件に反すると認められるとき又は貸出しについて特別な事情が発生したときは、使用許可の取消し又は変更をすることができる。
(費用負担)
第7条 バスの使用料は無料とする。ただし、有料道路通行料、駐車場使用料、使用燃料等の使用中に生じる経費は使用者の負担とする。
(転貸等の禁止)
第8条 使用者は、バスを転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(バスの返還)
第9条 使用者は、バスの使用を終えたときは、必ず点検及び清掃を行うものとし、使用した燃料を補充するものとする。
(事故報告)
第10条 運転者がバスの使用中に事故を起こした場合(バスに損害を与えた場合も含む。以下「事故等」という。)は、直ちに管理者に報告するとともに、適切な措置を講じるものとする。
(事故責任)
第11条 運転者がバスの使用中に事故等を起こした場合において、その責めに起因する賠償事故は、町が加入する損害保険の範囲内で町が賠償事務にあたる。また、当該車両に生じた損害も同様とする。ただし、故意又は重大な使用者の過失によるときは、使用者の責任とする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、バスの貸出しに関する必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、平成23年12月1日から施行する。