○和水町病院事業組織規程

平成25年12月24日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、和水町病院事業の設置等に関する条例(平成18年和水町条例第138号)第6条に規定する国民健康保険和水町立病院(以下「病院」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営会議)

第2条 病院に、その業務の運営に関する重要事項を審議するため、管理運営会議を置く。

(委員会)

第3条 病院に、その業務の遂行に関して必要な事項を審議するため、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより、委員会等を置くことができる。

(院長及び副院長)

第4条 病院に、院長を置く。

2 院長は、病院の業務を掌理し、病院事業職員を指揮監督する。

3 病院に、副院長1人を置く。

4 副院長は、上司の命を受けて、院長を補佐し、病院事業職員の指揮監督を行い、病院の業務を整理する。

(病院の組織)

第5条 病院に、診療部、診療技術部、地域医療センター、看護部及び事務部を置く。

(診療部の組織)

第6条 診療部に、次の診療科、室及びチームを置くことができる。

内科、外科、整形外科、脳外科、小児科、内視鏡室、手術・中央材料室、医療安全管理室、褥瘡じょくそう対策チーム(ICT)

2 診療部に、診療部長、又は各科の部長を置くことができる。

3 診療部長及び各科の部長は、上司の命を受けて、部の所掌する業務を掌理する。

4 診療科に、科長を置くことができる。

5 科長は、上司の命を受けて、診療科の業務を掌理する。

6 診療部長、各科の部長及び科長の数は、管理者が別に定める。

(診療部及び診療科の業務)

第7条 診療部は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 診断及び治療に関する業務(診断及び治療の方針の確立その他の部内の診断及び治療の調整に関することを含む。)

(2) 部内の衛生及び管理に関する業務

2 診療科は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 診断及び治療に関すること。

(2) 科内の衛生及び管理に関すること。

(医療安全管理室の業務)

第8条 医療安全管理室は、医療安全の管理及び推進、院内感染防止、感染症病床の管理及び運営並びに医療廃棄物(感染性廃棄物を含む。)に関する業務をつかさどる。

2 前項に定めるもののほか、医療安全管理室に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(診療技術部の組織)

第9条 診療技術部に、診療技術部長を置くことができる。

2 診療技術部長は、上司の命を受けて、部の業務を掌理する。

3 診療技術部に、薬剤科、検査科、放射線科、リハビリテーション科及び栄養科を置く。

4 薬剤科、検査科、放射線科、リハビリテーション科及び栄養科に科長を置くことができる。

5 科長は、上司の命を受けて、科の業務を掌理する。

(診療技術部の業務)

第10条 診療技術部は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関すること。

(2) 薬剤科の管理及び運営に関すること。

(3) 医療機器の安全管理及び操作等に関すること。

(4) 化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

(5) 検査科の管理及び運営に関すること。

(6) 新鮮血及び保存血の出納保管に関すること。

(7) 放射線撮影及び照射に関すること。

(8) 放射線科の管理及び運営に関すること。

(9) 理学療法及び作業療法に関すること。

(10) リハビリテーション科の管理及び運営に関すること。

(11) 入院患者の栄養管理及び給食に関すること。

(12) 栄養食事指導に関すること。

(13) 栄養科の管理及び運営に関すること。

(薬剤科の組織)

第11条 薬剤科に、薬剤科長を置くことができる。

2 薬剤科長は、上司の命を受けて、科の業務を掌理する。

3 薬剤科に、主任薬剤師を置くことができる。

4 主任薬剤師は、上司の命を受けて、科の業務を処理する。

5 主任薬剤師の業務分担及び数は、管理者が別に定める。

(薬剤科の業務)

第12条 薬剤科は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 医薬品、医薬部外品その他衛生用品の検査、保管及び出納、調剤及び製剤並びに医薬品に関する情報の管理に関すること。

(2) 薬剤科の管理及び運営に関すること。

(検査科の組織)

第13条 検査科に、検査科長を置くことができる。

2 検査科長は、上司の命を受けて、科の業務を掌理する。

3 検査科に、主任臨床検査技師を置くことができる。

4 主任臨床検査技師は、上司の命を受けて、科の業務の処理に当たる。

5 主任臨床検査技師の業務分担及び数は、管理者が別に定める。

(検査科の業務)

第14条 検査科は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 化学的検査、細菌学的検査、病理学的検査その他医学的検査に関すること。

(2) 検査科の管理及び運営に関すること。

(3) 新鮮血及び保存血の出納保管に関すること。

(放射線科の組織)

第15条 放射線科に、放射線科長を置くことができる。

2 放射線科長は、上司の命を受けて、科の業務を掌理する。

3 放射線科に、主任放射線技師を置くことができる。

4 主任放射線技師は、上司の命を受けて、科の業務の処理に当たる。

5 主任放射線技師の業務分担及び数は、管理者が別に定める。

(放射線科の業務)

第16条 放射線科は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 放射線撮影及び照射に関すること。

(2) 放射線科の管理及び運営に関すること。

(リハビリテーション科の組織)

第17条 リハビリテーション科に、リハビリテーション科長を置くことができる。

2 リハビリテーション科長は、上司の命を受けて、科の業務を掌理する。

3 リハビリテーション科に、主任理学療法士、主任作業療法士又は主任言語聴覚士を置くことができる。

4 主任理学療法士、主任作業療法士及び主任言語聴覚士は、上司の命を受けて、科の業務の処理に当たる。

5 主任理学療法士、主任作業療法士及び主任言語聴覚士の業務分担及び数は、管理者が別に定める。

(リハビリテーション科の業務)

第18条 リハビリテーション科は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 理学療法、作業療法及び言語療法に関すること。

(2) リハビリテーション科の管理及び運営に関すること。

(栄養科の組織)

第19条 栄養科に、栄養科長を置くことができる。

2 栄養科長は、上司の命を受けて、科の業務を掌握する。

3 栄養科に、主任管理栄養士又は主任栄養士を置くことができる。

4 主任管理栄養士及び主任栄養士は、上司の命を受けて、科の業務の処理に当たる。

5 主任管理栄養士及び主任栄養士の業務分担及び数は、管理者が別に定める。

(栄養科の業務)

第20条 栄養科は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 入院患者の栄養管理及び給食に関すること。

(2) 栄養食事指導に関すること。

(3) 栄養科の管理及び運営に関すること。

(地域医療センターの組織)

第21条 地域医療センターに、地域医療センター所長(以下「所長」という。)を置く。

2 所長は、上司の命を受けて、地域医療センターの業務を掌理する。

3 地域医療センターに、健康管理センター、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション及び地域医療福祉連携室を置く。

4 健康管理センター、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション及び地域医療福祉連携室に必要な職員を置く。

5 健康管理センター、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーション及び地域医療福祉連携室に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(地域医療センターの業務)

第22条 地域医療センターは、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 人間ドック、健康診査及び健康診断に関すること。

(2) 居宅介護支援事業に関すること。

(3) 訪問看護事業に関すること。

(4) 地域医療連携に関すること。

(5) 医療福祉相談に関すること。

(健康管理センターの業務)

第23条 健康管理センターは、人間ドック、健康診査及び健康診断に関することをつかさどる。

(居宅介護支援事業所の業務)

第24条 居宅介護支援事業所は、居宅介護支援事業に関することをつかさどる。

(訪問看護ステーションの業務)

第25条 訪問看護ステーションは、訪問看護事業に関することをつかさどる。

(地域医療福祉連携室の業務)

第26条 地域医療福祉連携室は、地域医療連携及び医療福祉相談に関することをつかさどる。

(看護部の組織)

第27条 看護部に、看護部長を置く。

2 看護部長は、上司の命を受けて、部の業務を掌理する。

3 看護部に、副看護部長1人を置くことができる。

4 副看護部長は、上司の命を受けて、看護部の業務を整理する。

(看護部の業務)

第28条 看護部は、看護に関する業務をつかさどる。

(看護単位)

第29条 看護部に、看護単位を置く。

2 看護単位に、看護師長1人を置く。

3 看護師長は、上司の命を受けて、看護業務に従事するとともに、当該看護単位に属する職員の指揮監督を行い、看護業務の処理に当たる。

4 看護単位に、主任看護師を置くことができる。

5 主任看護師は、上司の命を受けて、看護業務に従事するとともに、看護師長を補佐し、当該看護単位の業務の処理に当たる。

6 看護単位並びに看護師長及び主任看護師の数は、管理者が別に定める。

(事務部の組織)

第30条 事務部に、事務部長を置く。

2 事務部長は、上司の命を受けて、部の業務を掌理する。

3 事務部に、事務部長補佐を置く。

4 事務部長補佐は、上司の命を受けて、事務部長を補佐するとともに、事務部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 事務部に、経営企画係、医事出納係及び総務係を置く。

6 係に係長を置くことができる。

7 係長は、上司の命を受けて、係の業務を整理する。

(事務部の業務)

第31条 事務部は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 経営に関すること。

(3) 病院の施設基準の届出及び廃止に関すること。

(4) 経理に関すること。

(5) 現金出納管理に関すること。

(6) 広報啓発に関すること。

(7) 外来受付及び会計業務に関すること。

(8) 外来に関すること。

(9) 入院に関すること。

(10) 救急外来に関すること。

(11) 薬品及び診療材料に関すること。

(12) 再診査請求に関すること。

(13) レセプト点検に関すること。

(14) 生活保護者医療に関すること。

(15) 乳幼児医療に関すること。

(16) 特定疾患に関すること。

(17) 交通事故医療に関すること

(18) カルテ管理業務に関すること。

(19) 未収金、督促請求及び整理簿に関すること。

(20) 予防接種の請求に関すること。

(21) 労災に関すること。

(22) 介護保険意見書に関すること。

(23) 事務部の総括に関すること。

(24) 職員の任免、賞罰及び身分に関すること。

(25) 職員の福利厚生に関すること。

(26) 院内の衛生管理に関すること。

(27) 職員の宿日直に関すること。

(28) 臨時職員及び非常勤職員の任用に関すること。

(29) 文書の接受、発送及び保存並びに公印の保管に関すること。

(30) 備品購入及び営繕・建設工事に関すること。

(31) 備品及び資産の取得及び処分に関すること。

(32) 用度に関すること。

(33) 庁中取締り及び庁舎管理に関すること。

(34) 庁用車の維持管理に関すること。

(35) 送迎バスに関すること。

(36) 防災に関すること。

(37) 不在者投票に関すること。

(38) 運営審議会に関すること。

(39) 医局会議及び主任会議に関すること。

(40) 自治体病院協議会に関すること。

(41) 他の部署に属しない部内事務に関すること。

(経営企画係の業務)

第32条 経営企画係は、前条第1号から第6号までに掲げる業務をつかさどる。

(医事出納係の業務)

第33条 医事出納係は、第31条第7号から第22号までに掲げる業務をつかさどる。

(総務係の業務)

第34条 総務課は、第31条第23号から第41号までに掲げる業務をつかさどる。

(係長及び係の所掌事務)

第35条 経営企画係、医事出納係及び総務係に置く係長並びに係並びにその所掌事務については、第31条から前条までに定めるもののほか、管理者が別に定める。

(所管外業務の処理)

第36条 この規程に定めのない業務が新たに生じた場合は、管理者がその所管を決定する。

この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年病管規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

和水町病院事業組織規程

平成25年12月24日 病院事業管理規程第6号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成25年12月24日 病院事業管理規程第6号
平成29年3月21日 病院事業管理規程第4号
令和4年10月31日 病院事業管理規程第3号
令和5年3月22日 病院事業管理規程第3号