○和水町病院事業表彰規程
平成25年12月24日
病院事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 病院事業の職員及び組織並びにボランティア等の関係者(以下「職員等」という。)に対する表彰については、和水町表彰規程(平成18年和水町告示第3号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(表彰の基準)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員等を表彰する。
(1) 職務の内外を問わず、広く称賛を受け、職員等の名誉を高揚し、又は他の模範となる善行をした職員等
(2) 業務の改善等について、多大な効果又は便益をもたらし、顕著な功績をあげた職員等
(3) 災害を未然に防止し、又は災害に際しその危険を克服して職務を遂行した職員等
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の模範として推奨に値する業績を上げ、又は善行をした職員等
(審査委員会)
第3条 表彰を受ける職員等について審査するため、国民健康保険和水町立病院に和水町病院事業表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
第4条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、管理者をもって充てる。
3 委員は、院長、副院長、看護部長及び事務部長をもって充てる。
5 委員長があらかじめ指名した委員は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第6条 審査委員会の庶務は、事務部総務係において処理する。
(表彰を受ける職員の決定)
第7条 第2条の規定により表彰を受ける職員等の決定は、管理者が行う。
(表彰の時期)
第8条 第2条各号のいずれかに該当する職員等に対する表彰は、必要がある場合にその都度行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。