○和水町延長保育事業に関する実施要綱

平成26年2月21日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所利用児童の保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、和水町立神尾保育園において通常の保育時間(おおむね午前7時から午後6時まで又はおおむね午前8時から午後4時までの保育時間をいう。以下同じ。)を延長して保育を行う延長保育事業(以下「延長保育事業」という。)を実施し、もって利用児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「延長保育」とは、和水町保育所条例施行規則(平成18年和水町規則第50号)に定める通常の保育時間を越えて行う保育をいう。

第3条 削除

(対象児童)

第4条 対象児童は、保育所の利用児童であって、町長が保護者の就労等やむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要であると認める児童とする。

(保育士の配置)

第5条 延長保育の時間帯においては、対象児童数に応じて必要な保育士2人以上を配置することとする。

(延長保育の申込手続)

第6条 延長保育を必要とする保護者は、延長保育事業利用申請書(様式第1号)により、実施保育所長を経由して町長に提出しなければならない。

(延長保育の決定、届出)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、内容及び申請理由を審査の上延長保育が必要と認める場合は、延長保育事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 延長保育の決定を受けた保護者が延長保育の時間及び期間の変更を必要とする場合は、延長保育事業利用申請書記載事項変更届(様式第3号)により、実施保育所長を経由して町長に提出するものとする。

3 延長保育の決定を受けた保護者が延長保育を必要としなくなった場合は、延長保育事業利用停止届(様式第4号)により、実施保育所長を経由して町長に提出するものとする。

(保護者負担金)

第8条 延長保育を受ける児童の保護者負担金は、別表のとおりとする。

2 保護者は、延長保育に係る負担金は、利用月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の和水町延長保育事業に関する実施要綱、第2条の規定による改正前の和水町放課後児童健全育成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の和水町立神尾保育園低学年児童受入れ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の和水町ふれあいショートステイ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の和水町高齢者等外出支援タクシー利用助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の和水町高齢者住宅改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の和水町障害者控除対象者認定要綱、第8条の規定による改正前の和水町障がい者住宅改造助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の和水町知的障害者職親委託制度実施要綱、第10条の規定による改正前の和水町身体障害者・児補装具費支給等実施要綱、第11条の規定による改正前の和水町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第12条の規定による改正前の和水町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の取扱いに関する要綱、第13条の規定による改正前の和水町国民健康保険税滞納対策事業実施要綱、第14条の規定による改正前の和水町国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の和水町介護予防拠点整備補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の和水町生ごみ処理機設置補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の和水町水質浄化処理器具設置補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第95号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年告示第96号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

和水町延長保育事業負担金料金表

区分

時間区分

利用料

(児童1人につき)

延長保育利用者

保育標準時間

午後6時から午後7時まで

1時間

100円

保育短時間

午前7時から午前8時まで

1時間

100円

午後4時から午後7時まで

1時間

100円

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和水町延長保育事業に関する実施要綱

平成26年2月21日 告示第8号

(令和4年7月1日施行)