○和水町病院事業会計規程

平成26年5月12日

病院事業管理規程第1号

和水町病院事業会計規程(平成25年和水町病院事業管理規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条~第11条)

第2節 帳簿(第12条~第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条~第32条)

第2節 支出(第33条~第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条~第49条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条~第60条)

第3節 たな卸し(第61条~第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条~第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条~第79条)

第3節 管理及び処分(第80条~第83条)

第4節 減価償却(第84条~第88条)

第8章 引当金(第89条)

第9章 予算(第90条~第95条)

第10章 決算(第96条~第99条)

第11章 契約(第100条~第102条)

第12章 雑則(第103条~第105条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、和水町病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続を定め、病院事業の能率的な運営及び適正な経理を行い、もって病院事業の健全な発達に資することを目的とする。

(経理責任者)

第2条 経理責任者は、病院事業管理者(第6条を除き、以下「管理者」という。)とする。

2 管理者は、特に必要があると認める場合には、前項に規定する者以外の者を経理責任者とすることができる。

3 経理責任者に交替があったときは、別に定める経理事務の引継ぎを行わなければならない。

(企業出納員及び現金取扱員)

第3条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務部長をもって充てる。

3 企業出納員は、管理者の命により、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、病院事業職員のうちから、管理者が任命する。

(企業出納員への委任)

第4条 管理者は、企業出納員に対し、病院事業に係る事務のうち、次に掲げる事務を委任する。

(1) 管理者の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(2) 収納金を領収すること。

(3) 第7条に規定する出納取扱金融機関内で預金種目を組み替えること。

(4) 小口資金及び釣銭を現金取扱員へ保管転換すること。

(現金取扱員の担任事務)

第5条 現金取扱員は、医療収入、手数料その他病院事業の業務に係る収入のうち現金による収入を収納するほか、この規程に定める会計事務を担任する。

2 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、200万円とする。

(善管注意義務)

第6条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第7条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を和水町病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを和水町病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 前2項の規定により指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の名称及び所在地は、次のとおりとする。

種類

名称

所在地

出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

株式会社肥後銀行

熊本市練兵町1番地

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第8条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第9条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第11条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 調定収納簿

(6) 支出整理簿

(7) 現預金出納帳

(8) 物品出納簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

(11) 合計残高試算表

2 帳簿は、企業出納員が整理し、及び保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第14条 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第10条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第15条 企業出納員は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第17条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 企業出納員は、収入の調定をしたときは、振替伝票を発行するとともに、収入予算差引簿及びその他の帳簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われるときは、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の変更)

第19条 企業出納員は、収入の調定を変更したときは、振替伝票を発行するとともに、収入予算差引簿及びその他の帳簿に記帳しなければならない。

(納入通知書の送付)

第20条 企業出納員は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第21条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

第22条 削除

(領収書の交付)

第23条 企業出納員及び現金取扱員は、現金を収納したときは、当該納入義務者に対して領収書を交付するものとする。

(収納)

第24条 病院の収入となるべき金額を収納しようとするときは、債務者に対する書面による債権の請求により、これを行うものとする。ただし、外来診察時の患者一部負担金等債務者をして即納させることが適当な債権にあっては、口頭によることができる。

2 前項本文の書面を納入告知書といい、債権の性格に応じ、債務者の表示、債務額、履行期限等の必要な事項を記載するものとする。

3 収納に当たっては、現金額の確認、金融機関の発行する正当な書類の確認、クレジットカード又はデビットカードの所定の手続の終了の確認その他的確な方法により、これを確認しなければならない。

(現金等の取扱い)

第25条 現金は、全て取引口座に預け入れるものとする。

2 前項の規定による預入時期は、現金を保有するに至った日の翌日から起算して4日以内とする。ただし、取引銀行が休業日である場合は、直近の営業日とする。この場合において、預入れまでの期間、金庫等の施錠できる場所に厳重かつ適切に保管しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、経理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、手許に現金を保有することができる。

(1) 業務上支出が必要な常用雑費等のため小口現金を保有するとき。

(2) 第35条第1項の規定により現金による支払を行う必要があるとき。

(3) 患者一部負担金等の受領のために必要な釣銭を保有するとき。

(4) 患者一部負担金等の過収納を返還しようとするとき。

4 前項第1号の小口現金は、30万円を保有限度額とし、その補充は、月1回を原則とする。

5 第2項後段の規定は、取引口座の通帳、小切手帳その他これに類するもの又はこれらに係る印鑑等の取扱いについて準用する。

(督促)

第26条 経理責任者は、履行期限までに債務者が納入すべき金額を納入しない場合は、当該債務者に対して納入を督促し、納入の確保を図らなければならない。

(延滞利息)

第27条 経理責任者は、債務者との契約によりその履行期限を延長する特約をした場合においては、利息を付することができる。

(延滞金)

第28条 経理責任者は、債務者との契約に定めるもののほか、履行期限内に納入すべき金額が納入されなかった場合は、当該債務について延滞金を付するものとする。ただし、診療収益に係る債権については、延滞金を付さないことができる。

(収納金の取扱い)

第29条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金は、現金払込書により出納取扱金融機関に払い込み、その内容を示す書類は、振替伝票を添えて企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、自ら収納した現金を、現金払込書により出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前2項の規定により、企業出納員若しくは現金取扱員から払込みを受け、又は自ら収納した現金を病院事業の預金とし、翌日までに収入済通知書又は振替伝票によりその金額を管理者に通知しなければならない。

(収入伝票の発行)

第30条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納帳に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか調定収納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第31条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第35条及び第41条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(不納欠損)

第32条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算差引簿及び調定収納簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第33条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払)

第34条 支払は、口座振込(自動引落し及びファームバンキングによる支払を含む。)により行うものとする。

2 支払に当たっては、相手先から領収書その他の証拠書類を徴さなければならない。ただし、口座振込その他金融機関を通じて支払を行う場合には、当該金融機関の発行する振込通知書その他正当な書類をもって、これに代えることができる。また、支出の性格上領収書を徴することが不可能又は社会習慣上著しく困難なものは、経理責任者の支払証明書をもってこれに代えることができる。

3 病院事業職員が自費で支弁した病院の運営に必要な経費の精算を行う場合は、あらかじめ経理責任者の承認を得なければならない。

(支払伝票の発行)

第35条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現預金出納帳に記帳しなければならない。

(口座振替手続等)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第37条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第40条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第41条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第42条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第43条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第20条第21条第23条及び第30条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 企業出納員は、前条第1項の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 事務部長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 事務部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第54条 事務部長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 たな卸資産を受け入れた場合は、事務部長は、物品購入伺票(中葉)により物品出納簿に記帳するとともに、同票の下葉により振替伝票を発行し、内訳簿のほか、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第57条 事務部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第33条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事務部長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第58条 事務部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第59条 事務部長は、第50条第1項各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものについては、第53条第2号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第60条 事務部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、廃棄することができる。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第61条 事務部長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第62条 事務部長は、毎事業年度末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務部長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、事務部長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、事務部長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第64条 事務部長は、実地たな卸しを行った結果を第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、事務部長は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務部長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 事務部長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第2号及び第55条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第67条 事務部長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により、物品を適正に管理するために必要な事項は、別に定める。

3 事務部長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第68条 事務部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第69条 事務部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 車両

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 投資その他の資産 出資金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第72条 事務部長は、固定資産を購入しようとする場合は、第33条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第73条 固定資産を交換しようとする場合は、事務部長は、第33条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第74条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務部長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第75条 事務部長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第76条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第77条 事務部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事務部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第78条 事務部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第80条 事務部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第81条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第82条 事務部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第83条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第84条 固定資産の減価償却は、次条及び第86条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第85条 有形固定資産のうち、管理者が別に定めるものは、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第86条 第70条第1号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第87条 償却資産のうち、直接その事業の用に供するもので、管理者が別に定める資産の各事業年度の減価償却額は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第88条 事務部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第89条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 貸倒引当金

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第90条 事務部長は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第91条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第92条 事務部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けてその執行をするものとする。

2 事務部長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第93条 事務部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第94条 事務部長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 事務部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第95条 事務部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月20日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第96条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務部長が行う。

(決算整理)

第97条 事務部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第89条各号に掲げる引当金の計上

(帳簿の締切り)

第98条 事務部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第99条 事務部長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 契約

(随意契約)

第100条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(入札保証金及び契約保証金)

第101条 令第21条の15の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(準用)

第102条 この規程に定めるもののほか、病院事業において締結する売買、貸借、請負その他契約に関する事務については、和水町財務規則(平成18年和水町規則第35号)の規定を準用する。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第103条 事務部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第104条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(その他)

第105条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(令和2年病管規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年病管規程第5号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

別表(第17条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益






医業収益



主たる医業活動から生ずる収益



入院収益


入院患者の医療に係る収益




国保診療報酬収益





社保診療報酬収益





後期高齢者診療報酬収益





その他診療報酬収益





一部負担金収益





標準負担額収益





介護報酬収益




外来収益


外来患者の医療に係る収益




国保診療報酬収益





社保診療報酬収益





後期高齢者診療報酬収益





その他診療報酬収益





一部負担金収益





介護報酬収益




その他医業収益






室料差額収益

個室使用に係る室料差額収益




その他医業収益

上記以外の医業収益



一般会計負担金






一般会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの負担金



補助金






町補助金





その他補助金




他会計補助金






他会計補助金



医業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる収益



受取利息配当金






預金利息




一般会計負担金






一般会計負担金




長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




国庫補助金戻入





県費補助金戻入





受贈財産評価額戻入





その他長期前受金戻入




その他医業外収益






不用品売却益

不用品の売却代金




その他医業外収益



健康管理センター収益






健康管理センター収益






住民健診





学童健診





事業所検診





一般健診





糖尿病教室




他会計補助金






他会計補助金



居宅介護支援事業収益






居宅介護支援事業収益






居宅介護支援事業収益



訪問看護事業収益






訪問看護事業収益






訪問看護療養収益





利用料



特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの




過年度損益修正益




固定資産売却益






固定資産売却益


費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用






医業費用



主たる医業活動から生ずる費用



給与費






医師給

常勤の医師の本給




看護師給

常勤の看護師及び保健師の本給




准看護師給

准看護師の本給




医療技術員給

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、栄養士等の本給




事務員給

常勤の事務員の本給




労務員給

常勤の看護助手、技術補助員、電話交換手、調理士、調理員等の本給




医師手当

医師の諸手当




看護師手当

看護師及び保健師の諸手当




准看護師手当

准看護師の諸手当




医療技術員手当

医療技術員の諸手当




事務員手当

事務員の諸手当




労務員手当

技能労務員の諸手当




医師賞与引当金繰入額

医師賞与引当金として計上するための繰入額




看護師賞与引当金繰入額

看護師賞与引当金として計上するための繰入額




准看護師賞与引当金繰入額

准看護師賞与引当金として計上するための繰入額




医療技術員賞与引当金繰入額

医療技術員賞与引当金として計上するための繰入額




事務員賞与引当金繰入額

事務員賞与引当金として計上するための繰入額




労務員賞与引当金繰入額

労務員賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費等



材料費






薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液及びプラズマを含む。)その他薬品等の材料費




診療材料費

診療用材料(レントゲンフィルム、酸素、包帯、ガーゼ等)及び診療用具(注射器、注射針、薬瓶、試験管、シャーレ、体温計等)の消耗品




給食材料費

入院患者給食のために費消した原材料及び消耗品




医療消耗備品費

医療(給食を含む。)のために費消した消耗備品



経費






旅費交通費

職員の出張旅費




職員被服費

職員に支給し、又は貸与する白衣、予防衣、診療衣、作業衣、靴等の費用




消耗品費

耐用年数1年未満の事務用具、管理用具等




消耗備品費

減価償却を必要としない耐用年数1年以上の事務用具、管理用具等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




燃料費

暖房、給食、自動車等の燃料及び助燃剤




食糧費

会議のための茶菓、弁当代等




印刷製本費

カルテ、納付書、帳簿、伝票その他印刷費




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険等の保険料




賃借料

医療用機器賃借料、借家料、自動車借上料等




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、運搬料等




委託料

委託した業務の対価として支払われる費用




諸会費

各種協会等に対する会費




交際費

渉外諸費用




医療費





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




雑費

経費で他の科目に属さないもの



減価償却費






建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

医療器械及び器具備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費



資産減耗費






たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損、廃棄損及び撤去費



研究研修費






謝金

研究、研修等のために招へいした講師に対する謝礼金等




図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代金




旅費

学会、講習会等に出席するための旅費又はこれらに対する補助費




研究雑費

研究研修費で他の科目に属さないもの


医業外費用



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる医業活動以外から生ずる費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利子




一時借入金利息

一時借入金に対する利子



雑損失






不用品売却原価

不用品の売却原価




その他損失

医業外費用で他の科目に属さないもの


健康管理センター費用






健康管理センター費用






看護師給





事務員給





医療技術員給





看護師手当





事務員手当





看護師賞与引当金繰入額





事務員賞与引当金繰入額





法定福利費





診療材料費





給食材料費





消耗品費





消耗備品費





食糧費





印刷製本費





修繕費





使用料及び賃借料





通信運搬費





委託料



居宅介護支援事業費用






居宅介護支援事業費用






看護師給





労務員給





看護師手当





労務員手当





看護師賞与引当金繰入額





労務員賞与引当金繰入額





法定福利費





消耗品費





燃料費





修繕費





保険料





通信運搬費





使用料及び賃借料





委託料





図書費





研究研修費





諸会費





雑費



訪問看護事業費用






訪問看護事業費用






看護師給





看護師手当





看護師賞与引当金繰入額





法定福利費





消耗品費





燃料費





修繕費





保険料





通信運搬費





雑費





図書費





諸会費



特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額




固定資産売却損




過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの




過年度損益修正損




その他特別損失






その他特別損失


資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、器械備品及び車両(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来医業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び倉庫敷地等の経営附属用土地等(土地の取得に関して要した買収手数料、整地費、測量費等を含む。)



建物


病院、託児所、倉庫その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)



建物減価償却累計額





構築物


建物以外の工作物であって土地に固定されたもの



構築物減価償却累計額





器械備品


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品



器械備品減価償却累計額





車両


自動車その他の陸上運搬具



車両減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


投資その他の資産






出資金



流動資産






現金・預金






現金・預金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等


未収金






医業未収金


医業活動に係る収益の未収入額



医業外未収金


医業活動以外に係る収益の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金



過年度未収金




貸倒引当金





貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の消耗備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



薬品

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

薬品のたな卸高



診療材料


診療材料のたな卸高


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの



前払金




その他流動資産






仮払消費税及び地方消費税



資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金




剰余金






資本剰余金






国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県費補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県費補助金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


企業債





リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



未払金




預り金






預り金




引当金






賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債



仮受消費税及び地方消費税



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金



県費補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための県費補助金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






国庫補助金収益化累計額





県費補助金収益化累計額





受贈財産収益化累計額





その他長期前受金収益化累計額



和水町病院事業会計規程

平成26年5月12日 病院事業管理規程第1号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成26年5月12日 病院事業管理規程第1号
令和2年11月24日 病院事業管理規程第13号
令和3年12月8日 病院事業管理規程第5号