○和水町空家等の適正管理に関する規則

平成31年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び和水町空家等の適正管理に関する条例(平成30年和水町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 町長は、法第9条第2項に規定する調査をするときは、あらかじめ、空家等の所有者等に対し、立入調査実施通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。

2 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言及び指導)

第4条 法第14条第1項に規定する助言は口頭により行うものとし、同項に規定する指導は改善指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第6条 法第14条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第5号)により行うものとする。

(代執行)

第7条 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、法第2条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)の所有者等が前項の戒告を受けて指定の期日までにその義務を履行しないときは、代執行令書(様式第7号)により通知する。

(空家等対策協議会)

第8条 条例第6条に規定する和水町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、空家等対策に係る次に揚げる内容について協議等を行う。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 空家等の適正な管理に関する事項

(3) 特定空家等の措置に関する事項

(4) その他空家等対策の執行に関し町長が必要とする事項

(協議会の組織)

第9条 協議会は、町長及び委員9人以内を持って組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 建築士

(2) 学識経験を有する者

(3) 町民等

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 会長は、町長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故等があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第12条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、第8条に揚げる事項に関して協議等が必要な場合に、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、空き家等の適正管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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和水町空家等の適正管理に関する規則

平成31年3月20日 規則第4号

(平成31年3月20日施行)