○和水町空家等の適正管理に関する規則
平成31年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び和水町空家等の適正管理に関する条例(平成30年和水町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(立入調査)
第3条 町長は、法第9条第2項に規定する調査をするときは、あらかじめ、空家等の所有者等に対し、立入調査実施通知書(様式第1号)によりその旨を通知するものとする。
2 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(助言及び指導)
第4条 法第14条第1項に規定する助言は口頭により行うものとし、同項に規定する指導は改善指導書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(命令)
第6条 法第14条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第5号)により行うものとする。
(代執行)
第7条 法第14条第9項の規定による代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第6号)により行うものとする。
(空家等対策協議会)
第8条 条例第6条に規定する和水町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、空家等対策に係る次に揚げる内容について協議等を行う。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 空家等の適正な管理に関する事項
(3) 特定空家等の措置に関する事項
(4) その他空家等対策の執行に関し町長が必要とする事項
(協議会の組織)
第9条 協議会は、町長及び委員9人以内を持って組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 建築士
(2) 学識経験を有する者
(3) 町民等
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 会長は、町長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長に事故等があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、第8条に揚げる事項に関して協議等が必要な場合に、速やかに会議を招集するものとする。
3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、空き家等の適正管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。