○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金の徴収に関する規則

令和2年4月20日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、和水町立小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒1人当たり 年額 455円

(2) 要保護児童生徒1人当たり 年額 20円

(共済掛金の免除)

第3条 和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者について、経済的理由により共済掛金を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(徴収の時期)

第4条 共済掛金は、学校長を経由して、各年度の8月31日までに徴収する。ただし、5月1日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者に係る共済掛金は、随時徴収する。

(共済掛金の不還付)

第5条 既納の共済掛金は、還付しない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金の徴収に関する規則

令和2年4月20日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月20日 教育委員会規則第4号