○和水町税務証明交付事務及び閲覧事務取扱要綱
令和2年7月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、税務証明交付事務及び公簿等の閲覧事務を効率的に運営するために必要な事項を定めることにより、事務の統一的かつ迅速な処理及び納税義務者等の秘密保持に資することを目的とする。
(証明書等の種類)
第2条 この要綱により交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等は、次のとおりとする。
(1) 税務証明書
ア 町県民税関係
所得証明書、町県民税課税台帳記載事項証明書、非課税証明書、扶養証明書、営業証明書、児童手当用証明書、児童扶養手当用証明書
イ 固定資産税関係
資産証明書、評価証明書、公課証明書、課税証明書、無資産証明書、課税台帳記載事項証明書、住宅用家屋証明書
ウ 納税関係
納税証明書、未納がない証明書、軽自動車税納税証明書(継続検査用)国民健康保険納付証明書
(2) 閲覧対象公簿
閲覧簿、固定資産名寄帳兼課税台帳、償却資産課税台帳、字図
(証明の交付年度及び交付時期)
第3条 交付する税務証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町県民税関係(営業証明書を除く。)及び固定資産税関係
交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は、課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後とする。
(2) 営業証明書
申請日の属する年度(課税されていない場合は、その前年度)
(3) 納税関係(軽自動車税納税証明書(継続検査用)を除く。)
申請日の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付する。
(4) 軽自動車税納税証明書(継続検査用)
申請日が4月1日から軽自動車税納税通知書が発せられた日の前日までの場合にあっては当該申請日の属する年度の前年度、当該納税通知書が発せられた日から次期納期限前日までの場合にあっては当該申請日の属する年度又は前年度、次期納期限日から翌年3月31日までの場合にあっては当該申請日の属する年度のものを交付する。
(税務証明書の交付申請)
第4条 税務証明書を申請しようとする者は、税務関係諸証明交付・閲覧等申請書(以下、「申請書」という。)又は任意の書面に必要事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(税務証明書を交付申請することのできる者の範囲と確認方法)
第5条 証明書を交付申請することのできる者は、次に掲げる証明書に応じた者とする。
(1) 所得証明書、町県民税課税台帳記載事項証明書、非課税証明書、扶養証明書、児童手当用証明書、児童扶養手当用証明書
本人又は代理人(同じ世帯の親族を含む。)で委任状を提出するもの(以下「代理人」という。)
(2) 営業証明書、所在証明書
代表者、代理人、第三者(法人の角印及び代表者印が押印されている申請書を提出するものとする)
(3) 資産証明書、評価証明書、公課証明書、課税証明書、無資産証明書、課税台帳記載事項証明書
本人、代理人、納税管理人、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第52条の15に定める者、破産管財人、精算人、訴訟関係者、弁護士、裁判所等、評価人、競落人、国及び地方公共団体の機関
ただし、課税証明書を除き、賦課期日以降に売買等により固定資産の所有権を取得した者は交付申請できるものとする。
また、法人の場合は、法人の代表者印が押印されている申請書を提出するものとする。
(4) 住宅用家屋証明書
本人、代理人
(5) 納税証明書、未納がない証明書、国民健康保険納付証明書
本人、代理人 法人の場合は、法人の代表者印が押印されている申請書の提出が必要
(6) 軽自動車税納税証明書(継続検査用)
本人、代理人(車検証(コピー可)持参又は、納税義務者の住所地を知りえている場合は委任状不要)
(1) 本人であることの確認は、提出者の氏名等が記載されている身分を証する書類(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。ただし、全ての者が交付申請することのできる証明書を交付する場合は、この限りではない。
(2) 本人が死亡により相続人が交付申請する場合、戸籍謄本等の提示。ただし、本町の戸籍謄本等で確認できる場合はこの限りでない。
(3) 借地借家人が交付申請する場合、賃貸権又は収益を目的とする権利等を有することを証する書類の提示
(4) 破産管財人 破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿抄本等の提示
(5) 清算人 商業登記簿抄本等の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押え命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職員の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載ある評価命令書の提示
(10) 競落人 代金納付通知書等の提示
(11) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
(手数料)
第6条 証明等の申請者は、和水町手数料条例(平成18年和水町条例第59号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、軽自動車税納税証明書(継続審査用)及び国民健康保険税納付証明書については、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、税務証明及び閲覧事務の取り扱いについて必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第90号)
この要綱は、公示の日から施行する。