○和水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、予算の範囲内において和水町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻届を提出し受理された夫婦の世帯をいう。

(2) 住居費 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に結婚を機に町内で新たに物件を購入し、又は賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料に該当するもの(勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分の費用を除く。)をいう。

(3) リフォーム費用 婚姻を機に町内における住宅のリフォーム(婚姻日より前に実施するリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に契約するリフォームに限る。)をする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用で、補助対象期間に支払った費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とする。

(4) 引越費用 令和5年1月1日から令和6年3月31日までの期間に結婚を機に引越しをする際に要した費用で、引越業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る実費をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 所得証明書を基に、令和4年1月1日から同年12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が、500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合にあっては、所得証明書を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(3) 和水町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき和水町の住民基本台帳に記録されており、対象となる住居も和水町内にあること。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 過去にこの要綱による補助金又は他の市町村による類似の補助金を受けていないこと。

(6) 世帯全員が町税等を滞納していないこと。

(7) 世帯全員が和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者であること。

(8) 熊本県又は他の自治体等が実施する家事育児参画促進講座等に参加することができること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に支払った住居費、リフォーム費用及び引越費用(消費税及び地方消費税を含む。)の合算額とする。ただし、住居費、リフォーム費用及び引越費用は、補助金の申請時点において現に居住している住居に係る経費に限る。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合の補助期間は、当該事由が発生した日の属する月の末日までとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、住居費、リフォーム費用及び引越費用を合計した額とし、1世帯当たりの上限額は、次の各号に掲げる夫婦いずれか高い方の年齢区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 29歳以下の場合 60万円

(2) 39歳以下の場合 30万円

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和水町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 世帯全員の住民票

(3) 世帯全員の所得が分かる書類(所得証明書等)

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当の場合)

(5) 住宅の購入に要した費用が分かる書類(住居費における購入の場合)

(6) 住宅の賃貸借に要した費用が分かる書類(住居費における賃貸借の場合)

(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

(8) 住宅のリフォームに要した費用が分かる書類(リフォーム費用の場合)

(9) 引越しに要した費用が分かる書類(該当の場合)

(10) 税金の滞納がないことを証する書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、申請書の提出があった場合において、審査の上これを適当と認めるときは、和水町結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに和水町結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に、同条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、変更申請書の提出があった場合において、審査の上これを適当と認めるときは、和水町結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助対象者は、第6条第2項又は前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに和水町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(補助金の返還)

第10条 補助対象者は、前条の規定により町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月25日から施行し、改正後の和水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正前の和水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

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和水町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第27号

(令和5年4月25日施行)