○和水町金栗四三の生家施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月17日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町金栗四三の生家施設の設置及び管理に関する条例(令和3年和水町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第9条第1項に規定する使用者は、教育委員会に対して金栗四三の生家施設使用許可申請書(様式第1号)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請があったときは、審査を行い、適当と認めたときは金栗四三の生家施設使用許可書を交付するものとする。

3 第1項に規定する金栗四三の生家施設使用許可申請書に記載する使用期間は、最長1箇月とする。ただし、教育委員会が特に必要であると認める場合は、この限りでない。

(使用者等の遵守義務)

第3条 条例第7条に規定する利用者及び条例第9条第1項に規定する使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理者の指示に従うこと。

(2) 利用時間を守ること。

(3) 火気に注意すること。

(4) 危険防止及び事故防止に努めること。

(5) 生家施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理者に届け出ること。

(6) 他の利用者や使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) チリ、くず等は指定の場所に処理すること。

(8) 指定した場所以外に自動車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(原状回復)

第4条 条例第9条第1項に規定する使用者は、生家施設及び設備等の使用を終了し、又は条例第11条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用に係る生家施設及び設備等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第13条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、第4号の規定については、条例第12条第1項第1号に規定する20人以上の団体の使用料の場合、適用しない。

(1) 町又は教育委員会が主催して使用するとき 全額

(2) 町又は教育委員会が共催して使用するとき 全額

(3) 町内の学校、幼稚園、保育園、子ども会、PTA、分館、行政区、スポーツ団体、文化活動団体又は公共的団体の行事として使用するとき 全額

(4) 町外の学校、幼稚園、保育園、子ども会又はPTAの行事として使用するとき 100円

(5) 県内の旅館、ホテルその他の宿泊施設、交通機関若しくは旅行会社の関係者又は町の観光ガイドの活動をする者が使用者の案内又は研修の目的で使用するとき 全額

(6) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は介護保険被保険者証(要支援・要介護認定者に限る。)を提示した者が使用するとき 全額

(7) 金栗四三の生家施設の使用者の増加を目的に発行することを教育委員会が認めた割引券等を提示した者が使用するとき 町長が相当と認める額

(8) その他町長が特に必要と認めるとき 町長が相当と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、金栗四三の生家施設使用料減免許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第5号から第8号までに掲げる者のうち町長が特に認める者については、この限りでない。

(金栗四三の生家施設の展示物)

第6条 金栗四三の生家施設の町所有の展示物は、教育委員会が管理するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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和水町金栗四三の生家施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月17日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)