○和水町保育の利用に関する規則
令和3年9月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項に規定する保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用資格)
第3条 保育所等を利用できる資格を有する者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(利用の調整)
第5条 町長は、保育の需要等の事情により必要と認めるときは、法第24条第3項の規定により保育所等の利用について調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。
2 利用調整は、町長が別に定める和水町保育所等利用選考要領(平成20年和水町告示第51号)に基づき行うものとする。
(利用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の利用を承諾しないことができる。
(1) 定員に余裕がないとき。
(2) 児童の心身の状況が保育に堪えないものであるとき。
(3) その他児童が利用することが不適当と認められるものであるとき。
(退所届)
第8条 保育所等を利用している児童の保護者は、当該児童を退所させようとするときは、保育所等退所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 児童が支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当することとなったとき。
(2) 前条に規定する保育所等退所届の提出があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により保育所等の利用の承諾を受けたとき。
(4) その他保育の利用が困難であると認められるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。