○和水町民間分譲宅地開発支援補助金交付要綱
令和4年9月20日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町(以下「町」という。)での住宅用地の供給の促進を図り、良好な住環境整備を推進し、定住人口の増加を目的として、町内において居住用の一戸建て住宅用地を分譲用宅地として開発整備を行う民間事業者に対し、町が補助金を交付することについて、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 分譲宅地開発事業 町内に新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として行われる宅地造成をいう。
(2) 民間事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。
(3) 分譲宅地 前号に定める者が土地を区画整理して宅地用に販売する土地をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 分譲宅地開発事業を行う民間事業者
(2) 税金等の滞納がない者
(3) 和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者
(交付対象条件)
第4条 補助金の交付の対象となる分譲宅地開発事業は、町内において行うもののうち次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 分譲宅地開発事業が令和4年10月1日から令和8年3月31日までに完了する事業であること。
(2) 分譲宅地を2区画以上整備するものであること。
(3) 前号に掲げる分譲区画の面積が、1区画当たり165平方メートル以上であること。
(4) 分譲宅地開発事業が完了し、販売できる状態であること。
(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に規定する土砂災害特別警戒区域外であること。
(1) 分譲宅地開発事業を簡易水道整備区域に行う場合 1区画当たり20万円
(2) 分譲宅地開発事業を簡易水道整備区域以外に行う場合 1区画当たり40万円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、分譲宅地開発事業完了後3箇月以内又は、分譲宅地開発事業が完了した日の属する年度末までに、民間分譲宅地開発支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 分譲宅地開発事業の場所を表示した位置図
(2) 確定測量図、公図の写し及び土地登記事項証明書の写し
(3) 分譲宅地開発事業に係る写真(工事施工写真を含む。)
(4) 納税証明書(未納のない旨の証明書)
(5) 印鑑証明書(申請者が個人の場合に限る。)
(6) 法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書
(7) 事業者の住民票(申請者が個人の場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容の審査及び現地調査を行い、適正に実施されたと認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に、民間分譲宅地開発支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(補助金の請求等)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、民間分譲宅地開発支援補助金交付決定通知書の写しを添えて、町長に民間分譲宅地開発支援補助金交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部の返還を命ずることができる。
(1) 関係法令及びこの要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(3) 申請日から起算して3年以内に分譲宅地以外の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部を返還させることができる。
3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに町長が指定する返還方法により補助金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。