○和水町簡易水道条例施行規則
令和5年3月24日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第17条)
第3章 給水(第18条・第19条)
第4章 料金及び手数料(第20条―第25条)
第5章 貯水槽水道(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町簡易水道条例(平成18年和水町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(止水栓及び制水弁)
第2条 止水栓及び制水弁は、みだりにこれを開閉することはできない。
(消化栓)
第3条 消火栓は、町において封かんする。
(給水装置)
第4条 給水装置は、これを設置しようとする家屋又は土地の所有者でなければ設置することはできない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
第5条 給水装置は、これを設置した家屋又は土地と分離して所有権及び義務を移転することはできない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 給水装置の所有権を移転したときは、工事費及び料金その他給水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第6条 条例第7条の給水装置の構造及び材質は、次のとおり定める。
(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(給水装置の新設、増設)
第7条 配水管の布設のない箇所においては、給水装置の新設の請求があってもこれを拒むことがある。
第9条 給水工事を新設、増設又は位置の変更をしようとする場合は、申込者はその位置を指定しなければならない。
2 前項の規定により申込者の指定した位置が不適当であると認める場合は、これを変更させることがある。
(1) 他人の家屋若しくは土地内に又はこれらを通過して給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水管から分岐して給水管を設置するとき。
(使用の許可)
第11条 他人の給水装置(以下「本管」という。)の一部を使用して、自己の給水装置(以下「支管」という。)を設置しようとする者は本管所有者又はその管理人の承諾を得なければならない。
2 本管所有者又はその管理人が給水装置を撤去しようとするときは、あらかじめ支管所有者又はその管理人にその旨を通知しなければならない。
3 前項の場合において、支管所有者又は管理人がその給水装置の改造又は本管取得の手続をしないときは、支管による給水を廃止したものとみなす。
(届出)
第12条 給水装置を亡失したときは、給水装置の所有者又はその管理人は、遅滞なくこの旨を届け出なければならない。
(工事の取消し)
第13条 次に該当する場合には、この工事はこれを取り消したものと認める。
(1) 第9条第1項の規定による位置の指定をしないとき。
(2) 工事申込者の責めに帰すべき事由により工事に着手することができないとき。
(給水の開始)
第14条 新設工事が完了し、給水の使用を開始しようとするとき、又は給水を中止している給水装置により再び給水を開始しようとするときは、給水装置の所有者又は給水使用者が給水申込書(様式第3号)を提出することにより町において止水栓を開く。
(工事費)
第15条 町において施行した工事にあっては、そのしゅん工後1年以内に故障を生じた場合は、町の負担においてこれを修理する。ただし、変災又は給水使用者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(流末装置の工事)
第16条 流末装置(給水を水槽に導入して使用する設備をいう。)の設置の増設、位置変更、改造、修繕又は撤去等の工事(以下「流末装置の工事」という。)をしようとする者は、様式第1号により申し込み、町長の承認を受け、町が指定した者にこれを施工させなければならない。
2 流末装置の工事がしゅん工した場合は、しゅん工の日から速やかに町長の検査を受けなければならない。
第3章 給水
(使用の許可)
第17条 防火演習のため消火栓により給水を使用しようとするときは、特別給水申請書(様式第4号)をその前日までに町長に提出し、許可を受けなければならない。この場合の使用時間は、1回につき10分を超えてはならない。
第18条 変災その他公益上やむを得ない事由によるときは、給水装置所有者及び給水使用者以外の者も給水を使用することができる。
2 前項の場合給水装置の所有者又は給水使用者は、これを拒むことはできない。
3 第1項の事由により給水を使用した場合、その給水装置に生じた損害は町において負担する。
第4章 料金及び手数料等
(水量の認定)
第19条 条例第22条第2項による認定は、次の基準による。又、使用水量が不明の時も同様とする。
(1) 前12か月間の使用水量の平均、その他の事情を考慮して認定する。
(2) 前年度同期の使用水量を考慮して認定する。
(料金の徴収)
第20条 給水の中止又は廃止の届出をしなかったときは、給水をしない場合でも料金は徴収する。
(料金の追徴又は還付)
第21条 料金徴収金額に過不足を生じ、又は重複して収納したときは、追徴又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、次回の料金で調整することがある。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第22条 条例第31条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。