○和水町わくわく子育て応援金交付要綱

令和5年3月17日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町(以下「町」という。)の次世代を担う子どもの出生を祝福し、子育て世帯の負担軽減及び子どもの健やかな成長を願い子育て世帯を支援することにより、地域の活性化、出生率の向上及び人口の増加につなげるため、子どもを養育する者に対し、町がわくわく子育て応援金(以下「応援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出生児 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに出生した子どもで、町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)に出生の年月日が住民となった年月日として記録され、かつ、出生の年月日から継続して町の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(2) 新入学児等 学校等に1年生として入学し、第5条に規定する交付申請時点で引き続き在学している者をいう。

(3) 学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、中等教育学校、高等学校、高等専門学校及び専修学校をいう。

(4) 小学校等 学校等のうち、小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学校部をいう。

(5) 中学校等 学校等のうち、中学校、義務教育学校の後期課程、特別支援学校の中学校部及び中等教育学校の前期課程をいう。

(6) 高等学校等 学校等のうち、高等学校、特別支援学校の高等部、中等教育学校の後期課程、高等専門学校及び専修学校をいう。

(7) 基準日 各年度4月1日をいう。

(応援金の種類等)

第3条 応援金の種類は、次のとおりとする。

(1) 出生祝金

(2) 入学祝金

2 応援金の額は、別表のとおりとする。

(応援金の交付要件)

第4条 出生祝金の交付を受けることができる者は、町の住民基本台帳に記録されている者で、出生児を現に養育するものする。

2 入学祝金の交付を受けることができる者は、町の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度の基準日において学校等に1年生として入学する新入学児等を現に養育しているものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、応援金を交付しない。

(1) 同一世帯員のいずれかが、和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当するとき。

(2) 同一世帯員のいずれかに、町税等の滞納があるとき。

(応援金の交付申請)

第5条 応援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、わくわく子育て応援金交付申請書(様式第1号)に次に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本(出生祝金の申請の場合に限る。)

(2) 住民票謄本(続柄の記載があるもの)

(3) 在学証明書(町外の学校等に入学した場合に限る。)

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 町税等納付状況確認同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請書の提出期限は、次の各号に掲げる応援金の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 出生祝金 出生児の出生日から3月以内(令和7年度中に出生児がいる場合は、当該年度内に提出しなければならない。)

(2) 入学祝金 基準日から3月以内

(応援金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、応援金を交付することが適当であると認めたときは、応援金の交付を決定し、申請者に、わくわく子育て応援金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(応援金の請求等)

第7条 応援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、応援金の請求をしようとするときは、わくわく子育て応援金交付決定通知書の写しを添えて、町長にわくわく子育て応援金交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに交付決定者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により応援金を交付するものとする。

(応援金の返還)

第8条 町長は、応援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、応援金の全部の返還を命ずることができる。

(1) 出生祝金の交付を受けた者が、交付決定の日から3年以内に生活の本拠を他の市町村に移すこととなったとき。

(2) 入学祝金の交付を受けた者が、交付決定の日から1年以内に生活の本拠を他の市町村に移すこととなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により、応援金の交付決定又は交付を受けたとき。

(4) 町長が適当でないと認めたとき。

(応援金の返還免除)

第9条 町長は、前条各号のいずれかに該当する者で、やむを得ない特別の事情がある場合は、応援金の返還を免除することができる。

2 応援金の返還免除を受けようとする者は、わくわく子育て応援金返還免除申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、わくわく子育て応援金返還免除申請書の提出があった場合はその内容を審査し、応援金の返還免除を行うことが適当であると認めたときは、当該申請をした者にわくわく子育て応援金返還免除通知書(様式第6号)により通知する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第92号)

この要綱は、令和5年5月30日から施行し、改正後の和水町わくわく子育て応援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)


区分

応援金の額

出生祝金

第1子

20万円

第2子

30万円

第3子

50万円

第4子

70万円

第5子以降

100万円

入学祝金

小学校等

5万円

中学校等

10万円

高等学校等

15万円

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和水町わくわく子育て応援金交付要綱

令和5年3月17日 告示第40号

(令和5年5月30日施行)