○和水町デイサービスセンター介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号通所事業(通所型サービスA)運営規程

令和5年3月31日

告示第61号

(事業の目的)

第1条 和水町が設置する和水町デイサービスセンター(以下「事業所」という。)において実施する和水町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第一号通所事業(通所型サービスA)(以下、「通所型サービスA」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が要支援状態等の利用者に対し、適切な通所型サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 通所型サービスAの提供にあたって、認知機能の低下や閉じこもり予防のため、引きこもりがち利用者や軽度認知症等のリスクのある利用者に、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、心身機能の回復を図り、もって生活機能の維持又は向上をめざすものとする。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 利用者の状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上をめざすものとする。

4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他のサービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関への情報の提供を行う。

(事業の運営)

第3条 通所型サービスAの提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 和水町デイサービスセンター

(2) 所在地 和水町江田4025番地

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤職員)

管理者は、従事者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、通所型サービスAの実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2) 従事者 5人程度

従事者は、通所型サービスAの業務に当たるものとし、従事者のうち、介護従事者の員数は、15人までの場合については1人以上、利用者の数が15人を超える場合については、利用者1人当たりに対して必要と認められる数とする

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から土曜日とする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時20分から午後5時30分までとする。

(3) サービス提供時間 午前9時20分から午後4時30分までとする。

(通所型サービスAの利用定員)

第7条 事業所の利用定員は、1日あたり25人とする。

(通所型サービスAの内容)

第8条 通所型サービスAの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。

(1) 運動

(2) レクリエーション

(3) 入浴

(4) 趣味活動

(5) 給食

(6) 健康チェック

(7) 送迎

(利用料等)

第9条 通所型サービスAを提供した場合の利用料の額は、各保険者が介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。

2 食事の提供に要する費用については、554円を徴収する。

3 入浴の提供に要する費用については、100円を徴収する。

4 その他、通所型サービスAにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。

5 前4項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

6 通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

7 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、和水町とする。

(衛生管理等)

第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 利用者は通所型サービスAの提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従事者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

(緊急時等における対応方法)

第13条 通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対するは通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対するは通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年1回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情処理)

第15条 通所型サービスAの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した通所型サービスAに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した通所型サービスAに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)

第16条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。

(虐待防止に関する事項)

第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待を防止するための従事者に対する研修の実施

(2) 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(その他運営に関する留意事項)

第18条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。

2 事業所は、通所型サービスAに関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は和水町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第19条 事業所は、事業を廃止し、又は休止しようとするとこは、その廃止又は休止の日の一月前までに、次に掲げる事項を和水町へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に通所型サービスAを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(施行期日)

1 この公示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この公示の施行の日の前日までに和水町デイサービスセンター介護予防・日常生活支援総合事業指定第一号通所事業(通所型サービスA)運営規程(平成29年和水町訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この公示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年告示第103号)

この規程は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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令和5年3月31日 告示第61号

(令和6年9月24日施行)