令和7年分 確定申告及び町県民税(住民税)申告について
最終更新日:2026年01月14日

■令和7年分 確定申告・町県民税(住民税)申告について

 令和8年1月1日現在、和水町内に住所を有する方は、所得税の確定申告又は町県民税申告により、令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日まで)の1年間に生じた所得について、令和8年3月16日まで申告する義務があります。
 なお、給与所得者で勤務先での年末調整が済んでいる場合などは、申告が不要なケースもあります。申告が必要な場合は、期間内に申告を行ってください。
 下記のフローチャートは、あなたは「確定申告」または「住民税申告」が必要なのか? 不要なのか? を判断する目安となるものです。(あくまでも目安でのでご不明な場合はお尋ねください。)
 あなたは確定申告が必要?不要?.pdf

 ただし、下記に該当する人は税務署での申告をお願いします。
  ●青色申告をする人  ●海外で収入がある人  ●住宅借入金等特別控除(初年度)
  ●雑損控除がある人  ●株式等の譲渡所得   ●上場株式などの配当所得
  ●先物取引の雑所得  ●山林所得がある人   ●消費税、贈与税、相続税の申告が必要な人


 国税庁HP(確定申告特集) 
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

 申告をしないと、各種証明書(所得証明など)の交付や国民健康保険税の軽減措置が受けられないなど、不利益を生じる場合がありますので、必ず申告されるようお願いします。
 令和7年中に収入が全くなかった人は、必ず収入がなかった旨の申告をしてください。また、町外の人の被扶養者になっている人も申告が必要です。
 

▼申告受付日程(スケジュール)

 本町では、令和8年2月16日(月)から令和8年3月13日(金)までの期間中、確定申告及び住民税申告の受付を行います。
 申告受付期間中は、大変込み合いますので、申告受付が少しでのスムーズに行えるよう、受付日を校区で割振りをさせていただいています。(対象の以外の方も受付可能です。)
 ○確定申告
  令和8年2月16日(月)から令和8年2月27日(金)まで  ※土日祝日を除く
 ○町県民税(住民税)申告
  令和8年3月2日(月)から令和8年3月13日(金)まで   ※土日祝日を除く
 ※令和8年3月8日(日)は、休日受付として、申告受付を行います。
 ※詳しくは下記の日程表をご確認ください。
  申告日程.pdf

▼受付時間

 午前の部 9:00~11:00 / 午後の部 13:00~16:00
 ※令和8年2月27日(金)及び令和8年3月13日(金)については、18:00まで受付
 ※混雑している場合は、午前中受付でも午後にずれ込む可能性があります。

▼申告に必要な持ち物

 下記のチェックリストをご確認ください。
 ※一部の例になります。申告内容によっては、他に書類が必要となる場合があります。
 持ち物チェックリスト.pdf
 

■注意事項

【申告受付】
 必要書類が不足している場合は、申告受付ができません。
また、収支内訳書の作成(収入・経費の計算)、医療費の計算が済んでいない場合も、原則、申告受付ができません。
 このようなこのような場合には、受付順が前後することがありますので、ご了承ください

【補助金】
 補助金によっては、営業や農業などの事業所得の雑収入になるものがありますので、申告漏れがないようにご注意ください。

 

■申告相談会の開催について

 申告受付をスムーズに実施するために、申告受付前に「申告相談会」を開催します。
  日時:令和8年2月2日(月)~2月9日(月) 9:00~16:00
  場所:和水町役場本庁税務課 窓口
・申告が必要なのかわからない
・申告に何を持って行けばいいのかわからない
・収支内訳書の作り方(収入・経費の計算の仕方)、医療費の計算の仕方がわからない
など、申告に関するお悩みについて、お気軽にご相談ください。

申告相談会以外にも、相談は随時受け付けております。
申告期間中は大変混雑しますので、申告に関する相談やお悩み事は、事前にご相談ください。
 相談会チラシ.pdf
 

■確定申告書等作成コーナー

 国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税の申告書や収支内訳書等の作成、e-Taxによる送信(提出)ができます。(※自動計算されるので、計算誤りがありません。)
 作成中の申告書等データを保存し、その保存したデータを読み込んで作業を再開することができ、作成した申告書等データを保存しておけば、翌年の申告時に読み込んで活用できます。

○確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ)
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl(外部リンク)
○スマホとマイナンバーカードでe-Tax!
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/(外部リンク)
○はじめてのスマホ申告(動画)
 https://www.youtube.com/watch?v=YTvQuPr54gE
  

▼e-Taxのメリット

 e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用するメリットは、主に利便性の向上と税制上の優遇があります。

〈利便性の向上〉 
○ 場所・時間の制約がない
  インターネットを通じて、自宅やオフィスから24時間いつでも手続きが可能です。税務署に出向く必要がありません。
○待ち時間・交通費の削減
  税務署の窓口での待ち時間がなくなり、移動にかかる時間や交通費も節約できます。
○添付書類の省略
  生命保険料控除証明書や医療費の領収書など、一部の添付書類の提出が省略できます(記載内容の保存は必要)。
○ペーパーレス化と事務の効率化
  書類の印刷や郵送が不要になり、会計ソフト等と連携することで、データ作成から提出までの一連の作業を電子的に行え、事務作業を省力化できます。
○還付金の早期受け取り
  書面申告に比べて還付金処理が早まる傾向があります。
○スマホで完結
  スマートフォンからも申告・納税手続きが可能です。
○マイナポータル連携
  マイナポータルと連携することで、控除証明書などの必要データを自動取得し、申告書作成の手間を大幅に簡略化できます。 

〈税制上の優遇〉
 青色申告特別控除(最大65万円): 青色申告者がe-Taxを利用して申告する場合、最大65万円の所得控除が受けられます(書面申告の場合は最大55万円)。 
 これらのメリットにより、e-Taxは申告・納税の手間を大きく減らし、効率化を図るための有効な手段となっています。
 e-Taxの詳細については、国税庁のe-Tax公式サイトで確認できます。
 

▼チャットボットに質問する

 個人の方の国税に関する相談は、チャットボット(ふたば)をお気軽にご利用ください。
ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけます。

○チャットボットに質問する(国税庁ホームページ)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm(外部リンク)
 

■収支内訳書・医療費控除の明細書等について

 確定申告及び町県民税申告に使用する主な添付書類です。
 国税庁のホームページも併せてご確認ください。

▼事業所得(営業等・農業)・不動産所得を申告する場合

【一般用】
 事業所得がある方が白色申告をする際に、1年間の収入と経費を計算し、所得金額を明らかにするための書類です。青色申告の場合は「青色申告決算書」を提出するため、収支内訳書は基本的に白色申告をする人が対象となります。
 主な対象者としては、農業、漁業、製造業、小売業、サービス業など、営利を目的として反復継続的に行われる業務から生じる所得を指します。一般的に、個人事業主やフリーランスの方の主な収入がこれに該当します。    
 ・収支内訳書(一般用).pdf
 ・収支内訳書(一般用)の書き方.pdf

【農業所得用】
 農業を営む個人事業主が、白色申告により所得税の確定申告をする際に作成・提出する書類です。その年の1月1日から12月31日までの1年間の農業に関する収入と必要経費を計算し、正確な農業所得金額を明らかにするために使用されます。 
 農業による年間の総収入金額から、種苗費、肥料費、農薬代、農機具の減価償却費などの必要経費を差し引き、農業所得を計算します。
 ※一般用との違いは、一般的な事業所得(製造業、サービス業など)の白色申告では「収支内訳書(一般用)」を使用しますが、農業所得の場合は専用の「収支内訳書(農業所得用)」を使います。 
◇注意点
・営利性・継続性のある事業として農業を営んでいる人が対象です。家庭菜園など営利を目的としない場合は該当しません。
・収支内訳書を作成するためには、日々の取引を記帳し、領収書や請求書などの関連書類を整理して一定期間(原則5年間)保存する義務があります。
 ・収支内訳書(農業所得用).pdf
 ・収支内訳書(農業所得用)の書き方.pdf

【不動産所得用】
 アパート経営や駐車場の賃貸など、不動産貸付による所得がある白色申告者が、確定申告時に提出する書類です。 
 ・収支内訳書(不動産所得用).pdf
 ・収支内訳書(不動産所得用)の書き方.pdf

▼医療費控除(またはセルフメディケーション税制による医療費控除)を申告する場合

【医療費控除】
 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた部分の金額を所得から差し引く(控除する)ことで、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。 
 ・医療費控除を受けられる方へ.pdf
 ・医療費控除の明細書.pdf

【セルフメディケーション】
 国民のセルフメディケーションへの取り組みを推進するため、特定の「スイッチOTC医薬品」(医療用から転用された市販薬)の購入費用が年間12,000円を超えた場合、その超えた部分の金額(上限88,000円)について所得控除が受けられる特例制度があります。この制度を利用するには、健康診断や予防接種など、健康維持増進のための一定の取り組みを行っていることが条件となります。 
 ・セルフメディケーション税制の明細書.pdf
 

▼土地・建物の譲渡(売却)による譲渡所得を申告する場合

 土地や建物などのといった資産を売却(譲渡)して得た所得(譲渡所得)を確定申告する際に、その計算根拠や詳細を明らかにするために添付する書類です。
 ・譲渡所得の内訳書.pdf
 ・譲渡所得の申告のしかた.pdf
 

その他の様式・記入の手引き等について

国税庁ホームページをご覧ください。
○確定申告特集(国税庁ホームページ)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm


 

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