軽自動車税(種別割)について最終更新日:2025年02月26日
軽自動車税(種別割)の税率について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準日(賦課期日)とし、町内を主たる定置場としている原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している人に課税されます。
〈注意〉車両を所有していれば、「公道を走行しない」場合や「乗らずに置いておく」場合でも課税の対象となります。
普通自動車税のような月割りによる減額制度はありませんので、4月2日以降に廃車、名義変更等があってもその年度の税額に変更はありません。
原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車等
車種区分 |
税率 |
---|---|
|
2,000円 |
|
2,000円 |
|
2,400円 |
|
3,700円 |
特定小型原動機付自転車 | 2,000円 |
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3,600円 |
|
3,600円 |
|
2,400円 |
|
5,900円 |
|
6,000円 |
※原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車は、登録されている車両のすべてに平成28年度から新税率が適用されています。
三輪車及び四輪軽自動車(660cc以下)
自動車検査証に記載されている初度検査年月により、異なる税率が適用されます。
税率の適用については、次の3区分となります。
(1)平成27年3月31日以前に新車新規登録した車両
新車新規登録から13年を超えるまでは 従来の税率 に変更はありません。
(下表(A)の税率を適用。)
その後、新車新規登録から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
(2) 平成27年4月1日以降に新車新規登録した車両
新車新規登録から13年を超えるまでは 新税率 が適用されます。
(下表(B)の税率を適用。)
その後、新車新規登録から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
(3)新車新規登録から13年を経過した車両
平成28年度から 重課税率 が適用されます。
(下表(C)の税率を適用。)
※重課税率の適用年度については、下記「重課税率について」をご確認ください。
車種区分 |
(A)平成27年3月31日以前 |
(B)平成27年4月1日以降 |
(C)13年超(※重課税) |
---|---|---|---|
|
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
|
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。
重課税率について
重課税率の適用年度は次のとおりです。
※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日以前に車両番号の指定を受けた車両については、年単位で表記されており、初度検査の「月」が把握できないことから、表記された年の12月を初度検査年月とします。
初度検査年月※ |
重課税率適用開始年度 |
---|---|
~平成14年 |
平成28年度 |
平成15年 |
平成29年度 |
平成15年10月~平成16年3月 |
平成29年度 |
平成16年4月~平成17年3月 |
平成30年度 |
平成17年4月~平成18年3月 |
平成31年度 |
平成18年4月~平成19年3月 |
令和2年度 |
平成19年4月~平成20年3月 |
令和3年度 |
平成20年4月~平成21年3月 |
令和4年度 |
平成21年 4月~平成22年3月 |
令和5年度 |
平成22年4月~平成23年3月 |
令和6年度 |
平成23年4月~平成24年3月 |
令和7年度 |
平成24年4月~平成25年3月 |
令和8年度 |
平成25年4月~平成26年3月 |
令和9年度 |
平成26年4月~平成27年3月 |
令和10年度 |
平成27年4月~平成28年3月 |
令和11年度 |
平成28年4月~平成29年3月 |
令和12年度 |
平成29年4月~平成30年3月 |
令和13年度 |
平成30年4月~平成31年3月 |
令和14年度 |
平成31年4月~令和2年3月 |
令和15年度 |
令和2年4月~令和3年3月 |
令和16年度 |
令和3年4月~令和4年3月 |
令和17年度 |
令和4年4月~令和5年3月 |
令和18年度 |
※初度検査年月(新車新規登録年月)とは
最初に車両番号の指定を受けた年月のことで、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
登録と廃車について
登録と廃車の受付窓口・手続方法
軽自動車等を取得、譲渡、廃車した場合または所有者の氏名や住所が変更した場合には、下表の場所で申告が必要です。
申告手続きをせずに賦課期日が過ぎますと、次年度以降も課税され続けます。
<注意>車種によって、下記のとおり取扱い窓口が異なります。
車種 |
取扱い窓口 |
手続きに必要なもの |
・原動機付自転車(排気量 125cc以下) ・小型特殊自動車(農耕用等) ・特定小型原動機付自転車 |
和水町役場 税務課 ☎0968-86-5723 三加和支所 地域振興課 ☎0968-34-3111 |
下記「役場での手続きに必要なもの」を ご確認ください |
・軽四輪貨物(排気量 660cc以下) ・軽四輪乗用(排気量 660cc以下) |
軽自動車検査協会 熊本事務所 ☎050-3816-1758 |
左記にお問い合わせください |
・二輪の軽自動車(排気量 125cc超~250cc 以下) ・自動二輪車(排気量 250cc超) |
熊本運輸支局 ☎050-5540-2086 |
左記にお問い合わせください |
【役場での手続きに必要なもの】
1 登録、車体変更
(1)軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)販売証明書または譲渡証明書(車名、車台番号、排気量等が確認できるもの)
(3)窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
2 廃車
(1)軽自動車税種別割申告書兼標識返納書
(2)ナンバープレート
(3)窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
3 名義変更
(1)軽自動車税種別割申告(報告)書兼標識交付申請書
(2)旧所有者からの譲渡証明書(必要に応じて)
(3)窓口にいらした方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
※ナンバープレートの紛失等により返納ができない場合は、お問い合わせください。
※申告書様式は窓口で配布しています。また、下記からもダウンロードすることができます。
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