入湯税
最終更新日:2018年08月22日

 

入湯税

 

入湯税とは

 入湯税は、環境衛生施設鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

 

 

納税義務者

 和水町内に所在する鉱泉浴場の入湯客

 

 

税率

 入湯税の税率は、次のとおりです。

 

  宿泊の入湯客の場合  1人1日 150円
  日帰りの入湯客の場合  1人1日 15円
  家族風呂等の入湯客の場合  1室1回 30円

 

 

課税免除

 次の場合には、入湯税が免除されます。

 

 (1)年齢12歳未満の者の入湯

 (2)共同浴場又は一般公衆浴場における入湯

 (3)学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯

 (4)町が発行した無料入浴券による入湯

   

 

申告と納税

 鉱泉浴場(温泉施設)の経営者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から入浴時に予め徴収した(特別徴収した)税額を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

 
 

入湯税の使途

 和水町の入湯税は、観光振興に要する費用(観光施設の整備を含む。)に充てています。



このページに関するお問い合わせ

税務課

TEL:0968-86-5723
FAX:0968-86-4660

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