町たばこ税最終更新日:2018年10月30日
町たばこ税
町たばこ税とは
町たばこ税は、国産たばこの製造業者、指定販売業者(輸入業者)および卸売業者が町内の小売販売業者に売渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
・国産たばこの製造業者
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
税額
○製造たばこ(紙巻たばこ三級品以外) 1,000本あたり 5,692円(平成30年10月1日現在)
※税率の詳細は「たばこ税の税率改正について」をご覧ください。
○紙巻たばこ三級品 1,000本あたり 4,000円(平成30年10月1日現在)
※紙巻たばこ三級品たばことは、わかば、しんせい、エコー、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄をいいます。
※税率の詳細は「紙巻たばこ三級品の紙巻たばこに係るたばこ税の税率改正について」をご覧ください。
たばこ税の税率改正について
平成30年度税制改正により、平成30年度10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。
この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成30年、平成32年及び平成33年の3段階に分けて税率が引き上げられます。
たばこ税の税率実施期間 | 市町村たばこ税 | 道府県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
改 正 前 | 平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
経過措置 | 平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
平成32年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 | |
改 正 後 | 平成33年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率改正について
平成27年度税制改正により、平成28年度から紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、経過措置により段階的に税率が引き上げられています。また、平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に予定していた税率引き上げを平成31年10月1日に延期することとされました。平成31年10月1日以降はほかの銘柄と同じ税率になります。
紙巻たばこ三級品の税率実施期間 | 市町村たばこ税 | 道府県たばこ税 | たばこ税 | たばこ特別税 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
改 正 前 | 平成28年3月31日まで | 2,495円 | 411円 | 2,517円 | 389円 | 5,812円 |
経過措置 | 平成28年4月1日から | 2,925円 | 481円 | 2,950円 | 456円 | 6,812円 |
平成29年4月1日から | 3,355円 | 551円 | 3,383円 | 523円 | 7,812円 | |
平成30年4月1日から | 4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 | |
改 正 後 | 平成31年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
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申告と納税
卸売販売業者等が毎月1日から末日までの間に町内の小売販売業者に売渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
たばこは町内で買いましょう!
和水町内のたばこ屋さんで購入したたばこの税金は、町の貴重な財源となります。
ぜひ町内でお買い求めいただきますようお願いします。
なお、吸い過ぎにはくれぐれも気を付けましょう。
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