町税の滞納処分最終更新日:2023年04月18日
町税は、定められた期限(納期限)までに、納税義務者の皆様に自主的に納めていただくものです。
納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。町税を滞納すると、納期内に納めていただいた方との公平を保つために、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
滞納になると督促や催告により納付を促すことになりますが、それでも自主的に納付していただけない場合は、国税徴収法、地方税法などの規定に基づき、滞納処分(差押え)を行う場合があります。
滞納処分(差押え)までの流れ
(1)督促状の発送
納期限を過ぎても納付がない場合には、納期限から20日以内に督促状が発送されます。なお、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、法令に基づき滞納処分(差押え)を行うこととなります。
(2)文書・電話での催告
督促状発送後にも納付がない場合は、催告状の送付、電話での催告、訪問等で催告します。
(3)財産の調査及び捜索
催告に対して反応がない場合や少額での支払いをされる場合などで、完納の見込みがない場合には、勤務先、取引先、金融機関に対して財産の調査を行います。(対象となる財産:給与・預貯金・動産・不動産・自動車・生命保険などのすべての財産)
また、財産の発見、差押えなどの必要がある場合は、滞納者やその関係者の住居等を強制的に捜索する場合があります。これらの財産調査や捜索は、法令に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。
(4)財産の差押え
財産の調査や捜索により差押える財産を決定し、滞納者の財産を差押えます。
(5)公売・換価
差押えた財産は、公売(売却)したり、債権を取立てるなどしたりして、滞納者の町税に充てます。
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