国民健康保険税の非自発的失業者の軽減について
最終更新日:2023年04月18日

  

国民健康保険税の非自発的失業者の軽減について

平成22年度から、会社の倒産や解雇により離職した人、雇止めなどにより離職した人で、一定の要件を満たす場合は国民健康保険税が軽減されます。
なお、この軽減を受けるためには、申請が必要となります。
 

対象者

・離職した時点で65歳未満であること。
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載してある離職理由が下記に該当すること。

該当する離職理由一覧

○特定受給資格者
表:該当する離職理由一覧(特定受給資格者)
特定受給資格者

○特定理由離職者
表:該当する離職理由一覧(特定理由離職者)
特定理由離職者
 

特定受給資格者または特定受理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に記載の番号(2桁の数字)で確認します。


 

軽減額

離職者本人に係る前年分の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税が計算されます。

 

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までが軽減の期間となります。
また、国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失した場合は軽減終了となります。その際は速やかに届け出てください。

 

申請方法

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参し、本庁税務課もしくは三加和支所地域振興課にてお手続きをお願いします。




このページに関するお問い合わせ

税務課

TEL:0968-86-5723
FAX:0968-86-4660

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