相続登記の義務化等について(法務局からのお知らせ)最終更新日:2023年11月16日
令和6年4月から所有者不明土地(注釈1)の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。
所有者不明土地(注釈1)の発生予防と既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月21日に成立、同月28日に公布されました。(注釈1)「所有者不明土地」とは
相続登記がされないこと等により以下いずれかの状態になっている土地を「所有者不明土地」といいます。不動産登記の見直し
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
不動産を取得している方がなくなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、すべての相続人が法律で定められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、すべての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)
登記官が、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行)
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつその申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘されてきました。他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(令和8年4月までに施行)
住所等の変更登記の手続きの簡素化・合理化を図る観点から、登記官が公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例(令和6年4月1日施行)
DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を対象に、対象者が載っている記載事項証明書等を登記官が発行する場合には、現住所に代わる事項を記載する制度が設けられました(本人からの申し出が必要です)。制度案内
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