軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
最終更新日:2023年12月27日

 

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

グリーン化特例(軽課)とは

 新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
 令和5年度税制改正によって、排出ガス性能および燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)

 

適用期間

 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
  例)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規登録⇒令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減

 

対象車および軽減割合

 対象車および軽減割合は下表のとおりです。

車種 令和4年4月1日以降新車登録した車両
ア)新税率の約75%軽減 イ)新税率の約50%軽減 ウ)新税率の約25%軽減
三輪の軽自動車 1,000円 2,000円 3,000円
四輪 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 軽減なし 軽減なし
貨物 営業用 1,000円 軽減なし 軽減なし
自家用 1,300円 軽減なし 軽減なし

 

ア)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)

イ)令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

ウ)令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車


※(イ)、(ウ)については、ガソリン車・ハイブリット車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。



このページに関するお問い合わせ

税務課

TEL:0968-86-5723
FAX:0968-86-4660

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