個人住民税(町県民税)について
最終更新日:2024年06月13日

 

個人住民税(町県民税)

 個人町民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれ、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課せられる税であり、原則として住所地で課税されます。
 個人住民税は、所得に応じて負担する「所得割」のほか、広く均等に負担する「均等割」があり、これらを合わせて納めていただきます。
 賦課期日は、その年の1月1日であり、資格や実態確認は、当日の状況によって行われます。

住民税が課税されない人

所得割も均等割もかからない人

●生活保護法によって生活扶助を受けている人
●障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割がかからない人

●前年の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人
 28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円(扶養を有する場合)
 

所得割がかからない人

●前年の総所得金額の合計が次の計算式で求めた額以下の人
 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円(扶養を有する場合)
 

均等割

均等割の税率

 個人住民税の均等割は、4,500円です。
《内訳》
・県民税年額 1,500円(水と緑の森づくり税500円が含まれます。)
・町民税年額 3,000円(標準税額)
※標準税額とは、地方公共団体が地方税を課税する際に、通常用いることとされる税率。
 

森林環境税

 森林環境税 1人 1,000円は、均等割と併せて徴収されます。
 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される森林環境税は、森林の整備とその促進に関する施策の財源に充てるために創設され、その税収は、森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与される仕組みになっています。
 

所得割

 所得税の税額は、一般的には下記の方法で計算されます。
 ●所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率)-税額控除額
 

所得金額

 所得割の税額計算の基礎は「所得金額」です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。また、住民税は、前年の所得を基準として計算されます。

所得控除額

 所得控除額は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、又各種控除額や病気・災害などによる出費があるかどうかなどの個人的事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
 

所得割の税率

 一律 10%(町民税6%、県民税4%)
 ※所得控除額は、国の所得税の計算とは異なりますのでご注意ください。
 

令和6年度 個人住民税の定額減税について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市町村民税及び都道府県民税の特別税額控除(「定額減税」)が実施されます。

このページに関するお問い合わせ

税務課

TEL:0968-86-5723
FAX:0968-86-4660

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