法人町民税について
法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所や事業所、寮などを有する法人や、人格のない社団などに課税されます。
法人町民税には、法人税額(国税)に応じて負担いただく「法人税割」と、収益の有無にかかわらず、資本金等の額や町内従業者数に応じて負担いただく「均等割」があります。
納税義務者
納税義務がある法人等 | 納めるべき税額 |
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法人税割 | 均等割 |
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町内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所はないが寮などを有する法人 | × | ○ |
町内に事務所や事業所などを有する公益法人など、 または人格のない社団 | 収益事業を行うもの | ○ | ○ |
収益事業を行わないもの | × | ○ |
申告と納税
法人町民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を収めていただきます。
区分 | 申告納付期限等 |
中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に(ア)または(イ)の額を申告納付することになります。
(ア)予定申告
均等割額(年額)の2分の1の額と、前事業年度の法人税割額の2分の1の額の合計額
(イ)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の2分の1の額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を 課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、均等割額(年額)と法人税割額との合計額を申告納付することになります。 なお、当該事業年度について、すでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額となります。 ※法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人町民税についても同様に延長されますが、 納期限の延長はありません。 |
税率
【均等割】
均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有した月数÷12
法人等の区分 | 税率
(年額) |
資本金等の金額 | 町内の従業者数 |
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
法人でない社団等 |
※平成27年度税制改正により、法人町民税均等割の算定基準が変わりました。
○平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金の額」が「資本金と資本金準備金の合計額」を下回る場合は、「資本金と資本金準備金の合計額」を課税基準とします。
「資本金等の額」>「資本金と資本金準備金の合計額」の場合・・・「資本金等の額」が課税基準
「資本金等の額」<「資本金と資本金準備金の合計額」の場合・・・「資本金と資本金準備金の合計額」が課税基準
○平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、均等割の税率区分の基準は、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。
【法人税割】
法人税割額(百円未満切捨)=課税基準となる法人税額(千円未満切捨)×税率
平成26年9月30日以前に
開始した事業年度に適用 | 平成26年10月1日以後に
開始する事業年度に適用 | 令和元年10月1日以後に
開始する事業年度に適用 |
12.30% | 9.70% | 6.00% |
※平成28年度税制改正により、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられました。
○令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられます。
○令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)となります。
届出
【設立・設置】
町内において法人等を設立または事務所・事業所を開設した場合は、法人設立(設置)届出書を遅滞なく提出してください。
添付書類:登記事項証明書(登記簿謄本)、定款(それぞれ写し可)
・法人設立(設置)届出書 (ワード:53キロバイト)
【異動届】
法人等が商号・所在地・代表者等の変更を行った場合または閉鎖・休業・解散等を行った場合は、法人異動届出書を遅滞なく提出してください。
添付書類:登記事項証明書(登記簿謄本)、合併の場合は合併契約書(それぞれ写し可)
・法人異動届出書 (ワード:26.5キロバイト)
更正の請求書
提出した法人町民税申告書の課税標準等、税額又は分割基準に誤りがあり、更正をすべき旨の請求をする場合に提出していただくものです。
法人の町民税について、地方税法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき、更正の請求をする場合に使用してください。
添付書類:地方税法第321条の8の2による場合は、請求の根拠となる資料(法人税の更正通知書の写し等)
・更正の請求書(第10号の4様式) (エクセル:33キロバイト)
納付書
法人町民税を納付するための書類です。
納付書は3枚1組になっていますので、記入例にならって必要事項を記入し使用してください。
和水町指定の金融機関以外の金融機関で納付する場合は、その金融機関所定の手数料を別途負担していただく場合があります。
※ゆうちょ銀行(郵便局)での納付は、九州管内(沖縄県を除く。)に限ります。
・納付書及び記入例 (エクセル:81.3キロバイト)
マイナンバー制度の導入について
マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月から法人町民税の申告等には、次のとおり法人番号(13桁)の記載が必要となりました。
【平成28年1月1日以後に開始する事業年度から記載が必要なもの】
○確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る申告書(第20号様式)
○予定申告書及びこれらに係る修正申告書(第20号の3様式)
※なお、納付書への法人番号の記載は不要です。
【平成28年度1月1日以後に提出する申請書・届出から記載が必要なもの】
○法人設立(設置)・異動等の届出書
○更正の請求書(第10号の4様式)
申告書等の提出方法
和水町役場税務課町民税係まで提出または郵送してください。
※申告書(控用)に受付印が必要で郵送される場合には、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※郵送で申告書を提出された場合は、郵便消印日付が提出日となります。
また、和水町ではインターネットを利用した電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」による法人町民税の申告、届出が可能となっています。
※ただし、事前に利用届出書が必要です。詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)をご確認ください。