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訪問販売お断りステッカーを作成しました

 近年、訪問販売に関する相談が多く寄せられております。こういった状況の中で、1市3町(玉名市、玉東町、和水町、南関町)共同で訪問販売お断りステッカーを作成しました。和水町消費生活安心条例では、ステッカーを貼った住居への訪問販売を禁止しています。この条例が令和2年10月1日から施行されることにより、ステッカーを貼るだけで勧誘の規制ができることになります。
 訪問販売は不意打ち性がありトラブルになりやすく、中には悪質な業者もいます。訪問販売で契約したくない場合には、はっきりとした態度で意思表示することが大切です。

※訪問販売お断りステッカーは10月1日の区長便で配布いたします。

 
 
 

和水町消費生活安心条例について

 玉名圏域定住自立圏形成協定に掲げる「消費生活に関する安心・安全」を確保するため、1市3町共同で「消費生活安心条例」を制定しました。自治体間共同で消費生活の条例を策定するのは、全国でも初めての取り組みです。
 この条例は、消費者が自分の買いたい物や欲しい物を、自分の意志で選ぶ権利を守るための条例です。突然の訪問販売でよく考える間もなく契約してしまったり、強引な勧誘により断り切れず契約してしまった等、訪問販売によるトラブルの未然防止を目的としています。また、この条例は、法令等を遵守した事業者などの営業を妨げるものではありません。訪問販売のトラブルから消費者を守ることは、消費者の財産の不要な流出を防ぎ、結果として、市内経済の活性化に大きく寄与するものと考えます。 
 
 

ステッカーを貼っていたにも関わらず、住居へ訪問販売されたら…

・「訪問販売はお断りしますので帰ってください。ステッカーを見てください。」といいましょう。
・それでも帰らない場合は、業者の名前、電話番号、来訪者の氏名を聞いたり、名刺を貰ったりして、役場等に連絡しましょう。
 条例に違反する行為があった場合は、町が勧誘状況や被害状況を聞き取ったうえで、違反した事業者名を公表する等、被害の拡大を防ぐための措置を取ることが出来ます。
 
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