申請から認可までの流れ
(1) 地縁団体設立について話し合う
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(2) 役場総務課へ事前相談
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(3) 規約案などの準備・作成
↓↓ 1.規約案の作成
↓↓ 2.構成員の確認
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(4) 自治会で規約に従った総会を開催し、下記事項等について議決する
↓↓ 1.規約の改正
↓↓ 2.認可申請することの議決
↓↓ 3.代表者の決定
↓↓ 4.構成員の確定
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(5) 申請書類の作成および提出
↓↓ 1.申請書
↓↓ 2.規約
↓↓ 3.総会議事録
↓↓ 4.構成員名簿
↓↓ 5.事業報告書
↓↓ 6.会長就任承諾書
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(6) 役場総務課にて提出書類の確認
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(7) 認可要件審査(書類等に不備があった場合は再提出を求めます)
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(8) 町長による認可の告示
地縁団体はの申請書類一式が整えば、総務課へ提出してください。(Eメール、ファックスは不可)
総務課では認可要件を満たしているかどうかの審査を行います。不備がある場合、認可要件に合致しない場合は、受理できません。
審査のうえ、認可要件を満たしていると確認できたときは、町長が認可、告示します。
認可申請の手続
1.事前の準備
認可に必要な次の事項は、総会であらかじめ議決しておくことが必要です。
1.認可申請の決定について
2.代表者の決定について
3.認可要件に沿う規約の決定について
4.構成員の確定について
5.区域の確定について
2.認可申請
認可は、自治会の代表者からの申請に基づいて行うことと定められています。申請には、次の申請書及び添付書類を提出していただくことになります。
(1).申請書
認可申請書により提出してください。
(ア)規約
規約には、次に掲げる事項が定められていなければなりません。
■ 目的
■ 名称
■ 主たる事務所の所在地
■ 構成員に関する事項
■ 代表者に関する事項
■ 会議に関する事項
※規約を作成していない自治会は、規約の作成が必要となります。また、規約を作成してあっても上記の定めがない場合は、定めのない事項を規約に盛り込んでください。
(イ)認可を申請すること及び申請者を代表者に選任することについて総会で議決したことを証する書類
を作成してください。
(ウ)構成員の名簿
法では、構成員(会員)は「個人」となっておりますので、世帯としてではなく、個人の氏名及び住所が記載された名簿
構成員名簿(PDF:66.3キロバイト)

が必要となります。構成員は、区域内に住所を有する個人全員である必要はありませんが、概ね過半数以上を記載してください。
(エ)事業報告書、決算報告書等活動状況を示す書類
良好な地域社会の維持及び形成のための地域的な活動を行っていることを記載した書類として、総会に提出した
自治会事業報告書(PDF:58.9キロバイト) 
、決算報告書等具体的に記載されたものを提出していただきます。(広く地域的な共同活動の内容を記載することとし、特定活動のみを記載することのないように注意すること。)
(オ)申請者が代表者であることを証する書類
3.申請書類当の審査、審査結果の通知
町では、提出された申請書及び添付書類について、認可要件に該当しているかどうかを審査します。審査結果については、代表者(申請者)に通知します。
4.告示
審査の結果、地縁団体として認可した団体については、法人格を取得した団体(自治会)として公の場に概要を書面掲示(告示)します。
この告示は、法人登記にかわるものとしての効力を発生します。
告示事項
・名称
・規約に定める目的
・区域
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名及び住所
・裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
・代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
・規約に解散の事由を定めたときは、その事由
・認可年月日
告示後、町では認可した自治会について地縁団体台帳を作成し、以後解散されない限り又は認可取消の処分をしない限り、永久に保存することになります。