牛・豚・馬・山羊・鶏等の飼養者は、種類や頭羽数の定期報告が必要です!最終更新日:2026年01月09日
国内における口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を防止するため、家畜伝染病予防法により、家畜・家きんの飼養者は、使用状況及び使用衛生管理の遵守状況を毎年県へ報告することが義務付けられています。
同様に、下記のような小規模所有者も、毎年1回の報告が必要(報告内容は種類と頭羽数のみ)となりますので、該当する方は毎年2月1日時点の飼養家畜・家きんの種類と頭羽数を定期報告書に記入し、和水町へ提出するようお願いいたします。
なお、報告書の提出期限は、令和8年2月13日(金)です。
小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜・家きんの所有者です。
1 牛・水牛・馬・ポニーの場合:各1頭
2 めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿の場合:各5頭以下
3 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合:各99羽以下
4 だちょう、エミューの場合:9羽以下
※ハトやインコは報告の必要はありません。
報告に該当するかわからない場合は下記問い合わせ先、または和水町農林振興課にご連絡ください。
問い合わせ先
熊本県城北家畜保健衛生所
電話:0968-46-2075
同様に、下記のような小規模所有者も、毎年1回の報告が必要(報告内容は種類と頭羽数のみ)となりますので、該当する方は毎年2月1日時点の飼養家畜・家きんの種類と頭羽数を定期報告書に記入し、和水町へ提出するようお願いいたします。
なお、報告書の提出期限は、令和8年2月13日(金)です。
小規模所有者とは、次の頭羽数の家畜・家きんの所有者です。
1 牛・水牛・馬・ポニーの場合:各1頭
2 めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿の場合:各5頭以下
3 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥の場合:各99羽以下
4 だちょう、エミューの場合:9羽以下
※ハトやインコは報告の必要はありません。
報告に該当するかわからない場合は下記問い合わせ先、または和水町農林振興課にご連絡ください。
問い合わせ先
熊本県城北家畜保健衛生所
電話:0968-46-2075
