○和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年和水町条例第108号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽の規格)
第2条 条例第2条第1項に規定する浄化槽とは、次に掲げるものをいう。
(1) 5人槽から10人槽までにあっては、平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもののうち、流量調整装置、放流水が生物化学的酸素要求量10mg/リットル以下及び脱窒素可能な浄化機能を有するもの
(2) 11人槽以上にあっては、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条に基づく型式の認定を受けたもので、放流水が20mg/リットル以下の機能を有するもの
(1) 土地の承諾書が取れないとき。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)等に制約があるとき。
(3) 住宅床下に設置申請をするとき。
(4) その他設置者が不都合と判断したとき。
(1) 水害で床上浸水をした家屋
(2) 火災で家屋が焼失した場合(一部・半焼・全焼)
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(用地貸借契約)
第8条 町長は、浄化槽の設置に関して、土地使用貸借契約書(様式第20号)により締結するものとする。
(町の設置の範囲)
第10条 町が行う設置工事の範囲は、浄化槽本体及び浄化槽の流入放流接続配管1メートル以内並びに浄化槽の機能を維持する機械(ブロワ)の設置とする。
(管工事の材質等)
第11条 前条に掲げる浄化槽に接続する材質は、塩化ビニール製でJIS(日本工業規格)に合格したものであって、町が指定したものを使用する。
(浄化槽の位置の変更)
第12条 設置完了した浄化槽及び附帯施設の使用者又は住宅所有者の事情で位置の変更をする場合は、工事に要する経費の全額を使用者又は住宅所有者の負担とする。
(排水設備の施工基準)
第13条 排水設備への汚水流入管きょ及び浄化槽からの放流管きょその他の施設をいう。以下同じ。)の施工基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備の接続は、流入管きょ及び放流管きょのレベルまで浄化槽本体を埋め戻した後に施工すること。
(2) 排水設備は、耐水性の有る材料を使用し、かつ、堅固で耐久力を有した構造とし、建築物から排除されるすべての汚水のみを浄化槽に流入するように施工すること。
(3) 管きょの内径及び勾配は、特別の理由がある場合を除き、内径100ミリメートル以上とし、勾配は100分の1以上とすること。ただし、1棟の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき配水管で延長が3メートル以下の場合は、内径は75ミリメートル以上とすることができる。
(4) 管きょの土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築外では60センチメートル以上とすること。ただし、必要な防護等の措置を講じたときは、この限りでない。
(5) 台所、浴室、洗濯場等固形物、油脂類及び土砂等を含む汚水を排出する箇所には、それらの流下を防ぐ有効な器具、スクリーン、オイルトラップ又は遮断装置を設けること。
(6) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(7) 管きょの起点、屈曲点合流点及び一定間隔ごとに適切なますを設けること。
(8) 放流管きょの管低は、放流先水路の最高水位より10センチメートル程度高くなるようにし、自然流下でこの管低高が確保できない場合にはポンプますを設けること。なお、ポンプますは、同一能力の予備を設けること。
2 前項のポンプますの設置及び維持管理費は、住宅所有者及び使用者の負担とする。
(補助対象工事の施工)
第14条 浄化槽設置工事の施工については、浄化槽設備士及び管工事管理士並びに和水町工事請負建設業者審査要領(平成18年和水町告示第83号)を準用する。
(工事中の事故等)
第15条 浄化槽設置工事中において埋設されている水道管、排水管等を破損した場合、その修理は施工業者が復旧するものとする。
(埋設物等の敷設替え)
第16条 浄化槽設置工事中に発生した埋設物(電気・水道・排水管等)についての費用は、住宅所有者の負担とする。
(排水設備の工事の検査)
第17条 排水設備(流入管)の新設等を行った者は、その工事が完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(臭突工事の施工基準)
第18条 臭突管を設置する場合は、周囲の建築物や窓、出入口等に影響のない位置及び高さとし、通風の良いところに設置するものとする。
(流入管の切断)
第20条 町長は、次に該当する場合又は管理上必要があると認めたときは、浄化槽への流入管を切断することができる。
(1) 使用者が1年以上所在が不明のとき。
(2) 使用者が電気の供給を停止したとき。
(3) 使用者が使用料金を6箇月以上滞納したとき。
(改善命令)
第21条 町長は、排水設備の管理上必要があると認められるときは、排水設備の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
(工事の費用負担)
第22条 排水設備(流入管)工事に要する費用は、加入者が負担する。
(増嵩経費の基準)
第23条 条例第14条第3項の規定による増嵩経費の基準は、次に定めるところによる。
(1) 浄化槽を設置しようとする場所に庭木等の伐採・移植等を行わなければ設置できないときの経費
(2) 浄化槽を設置しようとする場所に構造物を取り壊さなければ設置できないときの経費
(3) 浄化槽上部を駐車場として利用するときの経費
(4) 浄化槽を保護するためにコンクリートで保護するときの経費
(5) その他町長が特に認めた工法のときの経費
(所有者・使用者変更届)
第24条 住宅所有者、使用者に変更が生じた場合は、浄化槽住宅(所有者・使用者)変更届(様式第17号)により15日以内に町長に届出をしなければならない。
(個人設置型浄化槽の町への寄附基準)
第25条 条例第36条第2項の規定による寄附基準は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽維持管理を1年以上継続して行っている浄化槽
(2) 浄化槽にき損等がないもの
(3) 浄化槽を維持する機器(ブロワ等)が正常に機能していること。
(4) 浄化槽の汚泥引抜き及び清掃を完了したもの
(5) 浄化槽へ雨水を取り入れているものについては改善後寄附することができる。
(6) 浄化槽上部に住宅が建築されていないもの
(7) 浄化槽が宅地に設置されているもの
(8) その他町長の検査に合格したもの
(補則)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(関係様式)
第28条 浄化槽の設置、維持管理等に必要な様式は、次のとおりとする。
該当事項 | 様式の内訳 | |
規則第3条 | 浄化槽設置申請書 | |
規則第4条第1項 | 浄化槽設置工事計画書 | |
規則第5条第2項 | 浄化槽工事計画変更申請書 | |
規則第4条第2項 | 浄化槽工事計画承認書 | |
浄化槽設置完了通知 | ||
規則第4条第3項 | 浄化槽工事分担金決定通知書 | |
浄化槽設置分担金分割納入申請書 | ||
浄化槽設置分担金納期決定通知 | ||
規則第4条第4項 | 浄化槽設置不交付決定通知書 | |
浄化槽工事分担金請求書 | ||
浄化槽使用開始届 | ||
浄化槽使用(休止・廃止・再開)届 | ||
規則第6条 | 浄化槽分担金減免申請書 | |
規則第7条 | 浄化槽使用料減免申請書 | |
規則第6条第2項 | 浄化槽工事分担金減免確定通知書 | |
規則第7条第2項 | 浄化槽使用料減免確定通知書 | |
規則第24条 | 浄化槽住宅(所有者・使用者)変更届 | |
規則第23条 | 浄化槽設置事業増嵩経費賦課決定通知書 | |
規則第19条 | 浄化槽(住宅所有者・使用者)の継承届 | |
規則第8条 | 土地使用貸借契約書 | |
規則第26条第1項 | 既設浄化槽維持管理委託申請書 | |
浄化槽(使用料・分担金・増嵩経費)督促状 | ||
規則第9条 | 浄化槽貸与契約書 | |
規則第25条 | 寄附採納願 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町合併処理浄化槽施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年菊水町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。