○和水町寄附採納事務取扱規程

平成27年8月13日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、町に対する寄附の採納事務を公正かつ適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「寄附」とは、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び現金以外の物件(以下「寄附物件」という。)をいう。

(採納事務の所管)

第3条 寄附採納事務に係る所管の課等は、次のとおりとする。

区分

使途の指定の有無

所管課等

現金

指定あり

当該事務を所管する課等

指定なし

総務課

寄附物件

(土地及び建物を含む。)

指定あり

当該事務を所管する課等

指定なし

総務課

2 総務課長は、寄附台帳(様式第1号)を備え付け、整備しなければならない。

(寄附採納事務の基本)

第4条 寄附採納に関する事務の取扱いに当たっては、次に掲げる事項を調査し、寄附の採納によって行政運営に支障をきたさないよう努めなければならない。

(1) 法令に違反しないか

(2) 寄附の申出者が、町に対しての義務を履行しているか

(3) 寄附申出書に付された条件は、適正なものであるか

(4) 政治的な団体又は個人からの寄附でないか

(5) 反社会的な団体、社会問題を起こしている法人又は個人でないか

(6) 寄附される物件が、町において管理することが不適当なものではないか

(寄附の申出)

第5条 町に対し寄附をしようとする者(以下「寄附申出者」という。)は、寄附申出書(様式第2号)を提出するものとする。

(採否の決定)

第6条 第3条の所管課等の長(以下「所管課長」という。)は、前条の寄附申出書を収受したときは、第4条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を調査し、寄附調書(様式第3号)を添えて、その採否について町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を採納することにより、将来係争の起こるおそれがないか

(2) 寄附を採納することにより、将来何らかの要求がなされるおそれはないか

(3) 寄附を採納することにより、他の者から苦情等の出る恐れはないか

(4) 既に採納を決定した寄附で、不履行となっているものはないか

(5) 当該寄附の目的が、施設等の維持管理を町に負担させようとするためのものではないか

(採否の決定及び通知)

第7条 所管課長は、前条の規定により寄附を採納することを決定したときは、寄附受納通知書(様式第4号)、寄附を採納しないことを決定したときは、寄附採納辞退通知書(様式第5号)により、寄附申出者に通知するものとする。

(収納手続等)

第8条 所管課長は、寄附の採納が決定されたものについて、総務課に備え付けの寄附台帳に登録するとともに、和水町財務規則(平成18年和水町規則第35号)の規定により、収納等の手続をしなければならない。

2 所管課長は、前項の規定による手続完了後、速やかに寄附申出者に対し、現金による寄附の場合は寄附金受領証明書(様式第6号)を、寄附物件の場合は寄附物件受領証明書(様式第7号)を送付するものとする。

3 所管課長は、前2項の手続を行ったときは、総務課長に報告しなければならない。

(議決を要する寄附の取扱い)

第9条 寄附を採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を経なければ第6条から前条までの手続をすることができない。

(収納の時期等)

第10条 採納することに決定した寄附は、採納することに決定した年度の末日までに収納等の手続をしなければならない。使途が指定されている寄附金は、予算上の措置が講ぜられなければこれを収納することはできない。なお、寄附金を充当すべき経費がすでに予算措置されているときはこの限りでない。

(寄附申出者への謝意)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、寄附申出者に対し感謝状を贈呈することができる。

(1) 1回の寄附の金額又は価格が100万円以上のとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(適用除外)

第12条 この規程は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。

(2) 町が施工する公共工事に伴う土地等の寄附

(3) 災害等の際に送られる寄附金、見舞金及び義援金

(寄附の取消し)

第13条 寄附の取消しの申出は、文書により提出しなければならない。

2 第5条から第9条までの規定は、寄附の取消処分について準用する。

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年訓令第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、令和2年7月15日から施行する。

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和水町寄附採納事務取扱規程

平成27年8月13日 訓令第25号

(令和2年7月15日施行)