○和水町普通財産貸付料算定要綱

令和4年11月15日

訓令第12号

(貸付料の算定基準)

第2条 財務規則第134条第1項に定める貸付料は、別表第1の算定基準により算定した額とする。

(貸付料の減額)

第3条 条例第4条第1号に定める他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する場合の貸付料の減額割合は、別表第2に定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に契約を締結している普通財産の土地又は建物の貸付料については、当該貸付契約の期間が終了するまでの間は、この要綱の規定にかかわらず、当該貸付契約による貸付料の額によるものとする。

別表第1(第2条関係)

種類

使用区分

単位

基準貸付料

土地

(1) 電柱類及び埋設物等の用に供する場合

和水町道路占用料に関する条例(平成18年和水町条例第131号)別表に定める額

(2) 農地

年額

農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき所管する農業委員会が提供する賃借等に基づく額

(3) 前2号に掲げるもの以外の場合

年額

1平方メートル当たりの土地固定資産税評価相当額又は不動産鑑定額に貸付面積及び100分の4を乗じて得た額

建物


年額

建物の固定資産税評価相当額又は不動産鑑定額を延床面積で除した数値に貸付面積及び100分の7を乗じて得た額

備考

1 固定資産税評価相当額とは、貸し付ける普通財産の近傍類似の土地又は建物の和水町税条例(平成18年和水町条例第54号)第61条に規定する土地課税台帳等及び家屋課税台帳等に登録された価格をいう。

2 不動産鑑定額とは、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第15条に規定する不動産鑑定士名簿に登録された者が鑑定した普通財産の価格をいう。

3 貸付面積が1平方メートルに満たないとき、又は貸付面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

4 貸付期間が1年未満であるとき、又はその期間が1年に満たない端数があるときの貸付料は、月割りをもって計算し、これに1月に満たない端数があるときは、日割りで計算する。

5 1件の貸付料の額が100円に満たないもの又は1件の貸付料の額に100円未満の端数があるものは、100円とする。

6 消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により消費税及び地方消費税が課されるものにあっては、算出された額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とする。

別表第2(第3条関係)

使用者

用途

減額割合

他の地方公共団体

地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する団体

直接公用又は公共用に供する場合

10割以内

公益事業の用に供する場合

5割以内

その他公共団体

法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する団体

直接公用又は公共用に供する場合

10割以内

公益事業の用に供する場合

5割以内

公共的団体

地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁による団体、法人税法第2条第6号及び第7号に規定する団体並びに町内の福祉団体及び町内の老人会、婦人会、PTAその他子ども会等の社会教育団体

直接公用又は公共用に供する場合

10割以内

公益事業の用に供する場合

5割以内

和水町普通財産貸付料算定要綱

令和4年11月15日 訓令第12号

(令和4年11月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年11月15日 訓令第12号