和水町地球温暖化対策実行計画の策定について最終更新日:2022年04月01日
町では、自らの事務・事業に伴う温室効果ガスの排出量を抑制するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項の規定により策定が義務付けられている「地方公共団体実行計画(事務事業編)」として、「第2次和水町地球温暖化対策実行計画事務事業編」を策定しました。
この計画に基づき、温室効果ガスの削減等に向けて取り組んでいます。
町では、自らの事務・事業に伴う温室効果ガスの排出量を抑制するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項の規定により策定が義務付けられている「地方公共団体実行計画(事務事業編)」として、「第2次和水町地球温暖化対策実行計画事務事業編」を策定しました。
この計画に基づき、温室効果ガスの削減等に向けて取り組んでいます。