林野火災が続いています最終更新日:2024年05月21日
町内で林野火災が続いています!
令和6年度に入ってから町内において、林野火災及びその他火災がすでに3件発生しています。
屋外焼却は(野焼き)は法律で禁止されています。
家庭からでるごみ、畑や空き地等からでる草木、建築廃材等の野焼きは、原則として法律で禁止されています。屋外焼却(野焼き)の例外
次のような野焼きは例外的に認められていますが、周辺住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。 ○国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
○災害予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
○風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
○農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
○たき火そのた日常生活を営む上で通常行われる破棄部宇野焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
あぜ焼、草焼きを行う際には、細心の注意が必要です!
あぜ焼、草焼きの火災は、火入れしている人たちの慣れや慢心が一番の発生原因だと言えます。
次の5つのポイントをしっかり守り、火災を出さないようにしましょう!
○風の強い日は避ける
(天候によって、突然風が吹き始めたり風向きが変わる場合があります)
○一度に広範囲を行わず、刈った草などを少しずつ分けて行う
○一人で行わず、できるだけ多人数で行う
(高齢者の火入れは危険!)
○消火準備を行ってから火入れをし、その場から離れない
○山林や住宅に延焼するおそれのある場所では行わない
次の場合は、あらかじめ届け出をしましょう!
(1)火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届け出(火災予防条例) 焼却行為を許可するものではなく、消防機関が事前に焼却行為等を把握し、誤報による出動等の混乱を避けるためのものです。
届出先:有明広域行政事務組合消防本部(0968-71-0119)
(2)森林等で火入れを行う場合の許可申請(森林法)
森林や森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、
その土地にある木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する場合
届出先:和水町農林振興課(0968-34-3111)
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